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lawとfoodに関するtetzlのブックマーク (2)

  • 健康食品等の薬事法違反広告事例-京都府ホームページ

    京都府のページです健康品等を取り巻く状況 近年の健康ブームにより、疾病の治癒や改善を標ぼうしたり、予防を目的とした品「いわゆる健康品」がたくさん販売されています。   これらの品は、生活の中で足りない栄養素を補給するなど、日々の健康維持に活用できるものが多い一方で、医薬品(お薬)のような効能効果を広告に記載したり、実際に医薬品成分が混入されているものが発見されるなど、健康を求めて利用したにも関わらず、逆に健康を害する結果となるといったことも起こっています。   このような品の摂取によって健康被害を生じることがないよう、利用に当たっては、正しい知識を身につけることが重要です。   健康品等の不適切広告事例 健康品や健康機器、美容機器などで、薬事法の承認を取得(医薬品、医薬部外品、医療機器及び化粧品の定義)せずに医薬品(医療機器)等のような効能効果を広告していたものについて、こ

    tetzl
    tetzl 2013/05/10
    こちらでは薬事法68条で明らかに食品に類するものも違反事例にあげているが、どうなるのやら…。
  • 医薬品と言えない…薬事法違反の元社長らに無罪 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    がんへの効能をうたった書籍を販売し、未承認の医薬品の宣伝をしたとして、薬事法違反(承認前の医薬品等の広告)に問われた出版社「現代書林」元社長武谷紘之(74)、同社社員川原田修(60)両被告と法人としての同社に対し、横浜地裁は10日、無罪判決を言い渡した。 毛利晴光裁判長は未承認医薬品とされた商品について、「健康品のような表記が(商品に)あり、医薬品とは言えない」と指摘した。 起訴状では、両被告と同社は2009年8月~11年9月、東京都内の書店などで、「直腸ガン、肝臓ガンに打ち克つ」との効能や販売会社の連絡先などを記載した書籍を陳列、販売し、未承認医薬品「キトサンコーワ」を広告したとしていた。 検察側は、武谷被告に罰金50万円、川原田被告に同30万円、現代書林に同50万円を求刑。弁護側は「キトサンコーワは医薬品ではなく、薬事法違反には問えない」などと無罪を主張していた。この事件では、販売会

    tetzl
    tetzl 2013/05/10
    えー。薬事法66条(承認前の医薬品等の広告)でなく68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)であれば「認証を受けていないもの」対象だよね?この理屈だといわゆる健康食品全部やりたい放題になるのでは。
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