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  • 交通事故の加害者が守るべきお見舞い6つの鉄則 | 交通事故弁護士相談Cafe

    人身事故を起こし怪我をした被害者が入院している場合は、加害者側は軽傷であってもお見舞いに行くべきです。 特に、追突事故のような加害者の一方的な過失で事故を起こした場合には、被害者へのお見舞いなど誠心誠意対応する必要があり、お見舞いに行かずに済ませて、示談をこじらせてしまうのは得策ではありません。 ただし、被害者との無用な争いを避けるために、まずは、自分が加入している保険会社の担当者に連絡し、お見舞いに行きたい旨を伝え相談してください。 また、お見舞いの際に、口頭で納得のいかない損害賠償の約束してしまわないように、示談交渉に関しては保険会社に任せ、お見舞いでは触れないようにしましょう。 では、上記をしっかりと踏まえた上で、交通事故の加害者がお見舞いをする場合に守るべき6つの鉄則を解説していきます。 お見舞い鉄則1.お見舞いの品物は菓子折り お見舞いの品には、菓子折りが良いでしょう。熨斗(のし

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