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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (53)

  • 高木浩光@自宅の日記 - スマホ覗き見の反復で迷惑防止条例違反の犯罪に?改正ストーカー規制法の位置情報規定に不具合か

    ■ スマホ覗き見の反復で迷惑防止条例違反の犯罪に?改正ストーカー規制法の位置情報規定に不具合か 先々週、警視庁生活安全部が、東京都の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)の改正を目指しているとのことで、改正概要をパブコメにかけていた。どういうわけかその説明ページが消滅している *1のだが、先ほど締め切りだったので、急いで書いて意見提出した。 【生活安全総務課】警視庁では、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部を改正することを検討しています。令和3年12月13日から同年12月26日までの間、皆様から御意見を募集します。詳しくは警視庁ホームページを御覧ください。https://t.co/J9xe1ZcLa4 — 警視庁生活安全部 (@MPD_yokushi) December 12, 2021 これだが、「専

    worris
    worris 2021/12/27
    "国会図書館WARPでも閲覧できないが、Internet ArchiveのWayback Machineで閲覧できる。(...)「警視庁生活安全部」のツイートも夕方になってわざわざ削除された。どういうことなのか? パブコメはなかったことにしているのか?"
  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか

    ■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ

    worris
    worris 2021/10/06
    "既にJILISで情報公開請求して開示されていた、番号法の法律案審議録(内閣法制局保有)を確認" "それにしても、長官(次長?)は、最後に読んだだけであろうに、なぜわかったのだろうか? 属人的すぎて震える。"
  • 高木浩光@自宅の日記 - テレフォンバンキングからのリバースブルートフォースによる暗証番号漏えいについて三井住友銀行に聞いた

    ■ テレフォンバンキングからのリバースブルートフォースによる暗証番号漏えいについて三井住友銀行に聞いた 先週から、「ドコモ口座不正引き出し事件」の原因として、被害の発生した銀行が4桁数字の暗証番号で認証処理していたことが取りざたされており、リバースブルートフォース攻撃の手口が暗証番号特定の手段として使われた可能性について、テレビのワイドショーでも扱われるなど、世間での認知がかつてなく高まっている。 そこで、この機会に、昔から存在していたテレフォンバンキングの危険性について、銀行側に抗議すれば今ならご理解いただけるのではないかと考えた。この問題は十数年前にも銀行側に伝えているが、サービスを止めるわけにもいかないし、電話経由での自動処理による攻撃は考えにくいと当時は考えられたのか、対処されることはなかった。2020年の今日、電話経由のサイバー攻撃は技術面で十分に容易に可能となっていると考えられ

    worris
    worris 2020/09/15
    また高木浩光に対してクレーマーとかテクハラとかトーンポリシングかけてる人がいる。COCOAの件で学んでいないのか。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「安全なウェブサイトの作り方」HTML版にリンクジュースを注ぎ込む

    ■ 「安全なウェブサイトの作り方」HTML版にリンクジュースを注ぎ込む IPAの「安全なウェブサイトの作り方」(改定第7版2015年、初版2006年)のHTML版が出ている。項目別にページが作られている。 1.1 SQLインジェクション 1.2 OSコマンド・インジェクション 1.3 パス名パラメータの未チェック/ディレクトリ・トラバーサル 1.4 セッション管理の不備 1.5 クロスサイト・スクリプティング 1.6 CSRF(クロスサイト・リクエスト・フォージェリ) 1.7 HTTPヘッダ・インジェクション 1.8 メールヘッダ・インジェクション 1.9 クリックジャッキング 1.10 バッファオーバーフロー 1.11 アクセス制御や認可制御の欠落 というのも、4年前にWELQ問題が火を噴いたのと同様に、キーワードWeb検索からの流入を当て込む「いかがでしたか系」の乱造記事のSEO汚染の

  • 高木浩光@自宅の日記 - 天動説設計から地動説設計へ:7payアプリのパスワードリマインダはなぜ壊れていたのか(序章)

    ■ 天動説設計から地動説設計へ:7payアプリのパスワードリマインダはなぜ壊れていたのか(序章) 7payの方式はなぜ許されないのか、なぜあんな設計になってしまったのか、どう設計するのが正しいのか、急ぎ書かなくてはいけないのだが、前置きが長くなっていつ完成するかも見えない。取り急ぎ以下のツイートでエッセンスを示しておいた*1が、すでにわかりかけている人達にしか刺さらなそうだ。 そもそもスマホアプリ の時代、もはやauthenticationですらないと思うのよね。(何を言ってるかわからねえだろうと思うが。) — Hiromitsu Takagi (@HiromitsuTakagi) July 8, 2019 同様のことは4年前にNISCのコラムに書いたが、消えてしまっているので、ひとまず、その原稿を以下に再掲しておく。 スマホ時代の「パスワード」のあり方を再考しよう 高木浩光 2015年2

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    worris 2019/07/09
    ただ端末を買い換えた時に、引き継ぎを忘れて古い端末を廃棄してしまうケースがあるので、ID(メールアドレス)+パスワードが必要なんだろう。
  • 高木浩光@自宅の日記 - ヤフーの信用スコアはなぜ知恵袋スコアになってしまったのか

    ヤフオク!における取引実績や評価、ショッピングでのレビュー回数、知恵袋での活躍度、Yahoo! JAPANへの支払い滞納の有無および回数、利用規約・ガイドライン違反の有無および回数、宿泊・飲店等の予約キャンセル率、キャンセル連絡有無などの行動実績等 Yahoo!スコアの作成および利用は、お客様のプライバシーの保護に十分に配慮したうえで実施しております。 算出元データには、通信の秘密にあたる情報、スコア化することで不当な差別につながる可能性がある情報(要配慮個人情報、性別や職業等)は使用しません。 知恵袋での行動が知恵袋内での信用評価として使われるのは普通(そういうサービスだということ)だが、それが、知恵袋の外で、お金を借りるときとか、飲店を予約するときに信用として必要になってしまう、そんな社会はまっぴらごめんだ。(だれにもわかりやすくてたいへんよい。) ヤフーが信用スコアの作成をオプト

  • 高木浩光@自宅の日記 - 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か

    ■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日国憲法(2)」では、(憲法上

  • 高木浩光@自宅の日記 - アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見

    ■ アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課から「アクセス抑止方策に係る検討の論点」に対する意見募集が始まっている(締切は5月14日17時)。ブロッキングの身代わりに提案されていた「アクセス警告方式」の是非を問うものである。 アクセス警告方式については、提案が出た直後から身を削って批判してきたところ*1であるが、先月の「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第1回)」を傍聴したところ、構成員からも反対の声は多い様子だったので、力を入れて批判するまでもないかと安堵していたが、このパブコメの募集の様子からして、国民からの意見として反対の声を必要としているように見えたので、改めて意見書を作成した。油断せず皆で意見を出しておいた方がよいように思う。 意見募集の対象となるのはこの文

  • 高木浩光@自宅の日記 - 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3)

    ■ 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3) 先月の「Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2」の続きである。 検察官の論告に対する世間と国会の反応 Coinhive事件の公判は、2月18日に結審を迎え、検察官から論告・求刑があった。その模様は報道と傍聴者のレポートで伝えられた。 コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張, 弁護士ドットコム, 2019年2月18日 仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日, 日経 xTECH, 2019年2月18日 coinhive(コインハイブ)裁判の第四回公判 最終弁論の傍聴してきました。…, モッチー@少年クリプト編集長, 2019年2月18日 第四回公判, 元Coinhiveユーザー@Coinhiveuserの

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    worris 2019/03/20
  • 高木浩光@自宅の日記 - しそうけいさつ化する田舎サイバー警察の驕りを誰が諌めるのか

    ■ しそうけいさつ化する田舎サイバー警察の驕りを誰が諌めるのか 兵庫県警が単なる「無限アラート」を「不正プログラム」と称して不正指令電磁的記録の罪を適用した捜査(家宅捜索)を行ったことが明らかになり、法解釈・適用の誤りである上に法制定時の参議院法務委員会附帯決議の要請をも無視しているとして批判の声が渦巻いているところだが、ここに来て、「すみだセキュリティ勉強会」が活動を休止するとして抗議行動に出たようだ。 「IT業界の萎縮を招きかねない」 “ブラクラURL書き込みで中学生補導”、弁護士に問題点を聞いた, ねとらぼ, 2019年3月5日 Japanese police charge 13-year-old for sharing 'unclosable popup' prank online, ZDNet, 2019年3月5日 「いたずらURL貼って補導」がIT業界の萎縮をまねく理由, IT

  • 高木浩光@自宅の日記 - リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案

    ■ リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 ダウンロード違法化対象範囲拡大の論点 著作権法の改正案が国会に提出されようとしているが、そのうち「ダウンロード違法化の対象範囲の拡大」の部分を巡って混乱が続いている。 画像や文書も…ダウンロード違法化、対象拡大?, 読売新聞, 2019年1月23日 静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所、懸念と改善案を提言, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会”, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 法学者ら84人「ダウンロード違法化」に緊急声明 「海賊版対策に必要な範囲に限定せよ」, ITmedia NEWS, 2019年2月19日 DL違法化「必要な議論尽くされた」「バランスの取れ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 警察庁の汚い広報又は毎日新聞の大誤報を許すな

    ■ 警察庁の汚い広報又は毎日新聞の大誤報を許すな 今日、警察庁がサイバー犯罪年度統計か何かをマスコミ向けに発表したようで、今日の夕刊各紙は1面で「仮想通貨被害677億円」(読売)、「標的型メール最多6740件」(日経)、「不審アクセス45%増 マイニング21人摘発」(毎日)の見出しが躍っている。 このうち毎日新聞が、コインマイナー事案を報じているのだが、「2018年に全国で21人が不正指令電磁的記録供用容疑などで摘発(逮捕・書類送検)された。」とあり、昨年6月の時点で16人と発表されていたところから、5人増えていることがわかる。当時「16人で打ち止め」とも聞いていたが、確かにその後、私のところへ新たに家宅捜索があったとの情報提供が数人あった。 問題は記事のそれに続く部分である。「サイト閲覧者 加担気づかず」の「加担」というのも意味不明だが、なんと、「摘発された人は「ネットの広告と同じ仕組み

  • 高木浩光@自宅の日記 - Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2

    ■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、

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    worris 2019/02/21
  • 高木浩光@自宅の日記 - 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ

    ■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PC仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 高木浩光@自宅の日記 - 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を

    ■ 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を まえがき 3年前、「通信の最適化」でついに事故が発生し、炎上したことがあった。しかし、当時はまだこの問題への世間の理解が浅く、問題提起しても、天才プログラマの清水亮から「ピュアオーディオを有難がる宗教法人と大差ない」とか「トラブルはアプリ書いた人の能力の問題」などと小馬鹿にされる始末だった。川上量生は「どこが通信の秘密なんだよ」とひたすら独り言を続けていたし、ガラケー全盛期に名を馳せたケータイジャーナリストの面々もろくに動く様子がなかった。 ハッハッ、見ろ!第1種電気通信事業がゴミのようだ!! #通信の最適化(), 2015年6月 「通信の最適化」に関する高木浩光氏の見解, 2015年7月 kadongo38氏「日の通信事業者よりAppleやFacebook, Google の方が問題」,

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護委員会ゥァア゛ーッ ドガシャア

    しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険

    ■ 「べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険 「べログ」は著名なサービスであるが、その利用者の多くは店を探す目的のみに使い、レビュー(「口コミ投稿」)を書く気は全くないという人がかなりの割合で存在すると推察される。私もその一人で、出先でGPSを使って近くの店を探すため、もっぱらスマホアプリ版の「べログ」を使ってきた。 一昨年の2月まで、オレンジ色のアイコンだった旧版の「べログ」アプリは、「ブックマーク」機能があり、これは、スマホにローカルに記憶しておくものであったため、ログインが不要であり、私も、ログインせずに、このローカルブックマーク機能を活用していた。このような利用者は、完全に匿名であり、閲覧するだけの利用であって、一切の情報の公開に関与していないという意識で「べログ」を使っていただろう。 これが、一昨年、白アイコンの新版「

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  • 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4) 前編の後半「匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない」で書いた論点が、ジュリストの座談会(文献1)で話題にあがった。また同趣旨の議論が、森亮二弁護士による法律時報2016年1月号掲載の記事(文献2)とNBL 2016年2月号掲載の記事(文献3)でも論じられた。これらを参照してこの論点を確認しておく。 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない ジュリストの座談会には次のやりとりがある。 森 統計情報にまでなっていない匿名化を施した個人情報についてはいかがでしょうか。個人との対応関係が十分希薄になっているか否かで、ものによっては匿名加工情報にはいってきてしまうような考え方は事業者にとっては厳しいのではないかと思います。36条1項(個人情報保護委員会

    匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)

    45 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用するされる個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、人に通知し、又は人が容易に知り得る状態に置いているとき。 1号の委託のケースは、改正前では「……個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」とざっくり書かれていた

    高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)