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    paravola
    paravola 検閲をしようとすれば必然的に通信の秘密侵害を伴うのであり.../憲法21条では、第2項で「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と、ひと続きで規定されているように...

    2019/11/30 リンク

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    naglfar
    naglfar 昭和27年にも同様の議論があったらしい。歴史は繰り返す。

    2019/11/14 リンク

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    murashit
    murashit 歴史の時間だ

    2019/05/24 リンク

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    haruhiwai18
    haruhiwai18 "昭和27年の国会答弁に、「…法律をもつて明定せざるを得なくなると考えております。」とあったように、立法によるブロッキングの道は残されているように思われる。" →ここがとても、重要だな

    2019/05/23 リンク

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    kana0355
    kana0355 “誰でしたかね、「通信の秘密はもう古い。昔の信書とかの話だろ。」的なことを平成の終わりにもなって言い出していたのは。”

    2019/05/23 リンク

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    cartman0
    cartman0 しかし,この部分を議論できる人ってこの人くらいしかいないの問題よな

    2019/05/22 リンク

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    letsspeak
    letsspeak 昔の議員はちゃんと仕事してんだな感。「勢い」

    2019/05/22 リンク

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    napsucks
    napsucks 宛先を見てルーティングすることさえ本来では通信の秘密を侵すものではあるが業務上必須なのでやむを得ないという理解。積極的にその情報を利用して宛先ブロッキングに使おうなどと言うのは言語道断かと。

    2019/05/22 リンク

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    sisya
    sisya ブロッキング法案の話題のときは「このような横暴がなぜ法律でつぶされていないのか」と思ったものだが、やはり既に議論はされていたようで。皆に忘れられた頃に押し通そうとする辺り大変行儀が悪い。

    2019/05/22 リンク

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    gcyn
    gcyn 『検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見』『ット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは』『通信の秘密を「知得」「漏えい」「窃用」の3要素から成るとする整理が、昭和の発想のまま硬直』『再検討されてこなかった』

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    otihateten3510
    otihateten3510 昭和からの「知得、漏えい、窃用」だけじゃ概念足りなくて「介入・干渉」について議論が必要ってことかな? /個人的に介入・干渉は「しょうがない」「やめて欲しい」両方思ってるが、結論は「今は必要ないだろ」

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    sagar
    sagar 当たり前として享受している「国民の通信の秘密は検閲から守られる」という仕組みが、慎重なせめぎ合いの上で成り立ったという経緯に感動した。昔の人ありがとう。高木先生も。

    2019/05/22 リンク

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    Cujo
    Cujo 記録を残すことは重要(これから読む

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    Wafer
    Wafer 高木浩光の馬鹿を馬鹿にする態度は法の議論の場において高木の品位を損ねる以外に何ら効果がないと分からせるにはどうすれば良いのだろう。馬鹿げた意見を述べた人にも権利があるという大前提を定義しているのが法だ

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    isrc
    isrc 通信への「介入」が、通信の秘密侵害の第4の要素として、従前より暗黙的に存在してきていたはずとする説を唱えたい。「介入」とは、わかりやすい一例は、通信内容の改ざんである。

    2019/05/22 リンク

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    MyPLB
    MyPLB 「検閲の禁止に違反していると捉えれば、「侵害する程度は極めて軽微」とは言えず、むしろ「宛先情報の機械的な検知」は問題の核心ということになる」「第4の通信の秘密侵害の要素」

    2019/05/22 リンク

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    casm
    casm 憲法21条2項前段にいう検閲の最もメジャーな定義である①行政権が主体となって②思想内容等の表現物を対象とし③その全部または一部の発表の禁止を目的として④対象とさ(字足らず。最大判昭59.12.12)への言及がない。

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    raimon49
    raimon49 >カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた

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    ssids
    ssids 法学の世界と情報通信セキュリティの世界、お互いの山が高いから一方の山からもう一方の山に歩み寄るのが大変なんだよね。高木氏も法学の山にいる人に「法の素人が何言ってんだろう」的な扱いされたのかね

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    youhateme
    youhateme 後でじっくり読む。

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    operator
    operator 検閲の罰則を定めた法律がないのは、検閲ができる法律が違憲で成立しないから作られないだけだろう。さらに、通信の秘密についての法律が郵便法と電気通信事業法だけになってる。それ以外のケースは法の想定外。

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    tsysoba
    tsysoba 国会会議録の活用事例としても、必見。

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    reachout
    reachout 大変集中して読まないと理解しきれないが、インターネット使ってる人はみんな読んだ方が良い。

    2019/05/22 リンク

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    mashori
    mashori 検閲行為を正当化するな、発信元を探し出して罰しろ、という話だった。検閲に手を出す輩がすでに想定されていた。つまりお行儀の悪い行為は読まれていた。やはりブロッキングは別目的で作りたがったとしか思えない

    2019/05/22 リンク

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    iww
    iww 検閲によって通信を遮断するのではなく、検閲は裏でこっそりやり発信元を突き止めるとかしてそっちを逮捕しろ、という話

    2019/05/22 リンク

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