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高木浩光@自宅の日記 - 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か
■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキン... ■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日本国憲法(2)」では、(憲法上
2019/05/22 リンク