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法律に関するyouheyのブックマーク (6)

  • 日付と時刻の豆知識 (3)民法によるNヶ月間の定義 - hnwの日記

    電車の定期券など、当日または指定日から何ヵ月かの契約というのは一般的によく見られます。Web上でも同様で、一定額を支払うことで一定期間(たとえば1ヶ月315円など)、何らかの情報が得られるようなサービスは珍しくありません。 ところで、こうした場合のNヶ月間の定義が民法で規定されているのをご存じでしょうか。民法第143条を下記に引用します。 (暦による期間の計算) 第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 民法(法令データ提供システム)より わかりにくいかもしれませんが、この文章ではN週間契約・Nカ月契約・N

    日付と時刻の豆知識 (3)民法によるNヶ月間の定義 - hnwの日記
    youhey
    youhey 2010/12/25
    暦による期間の計算、期間の終了日は「(1)起算日の1ヶ月後の同日の前日まで」「(2)1ヶ月後に応当する日がない場合は、翌月の末日まで」となります。
  • 通信販売取引条件の表示に関するマニュアル

    1)送料を購入者に負担させる場合はその旨および金額を表示する。 2)その旨を表示しない場合は送料は売主の負担と解される。 3)送料負担に地域、申込購入金額などによって条件があるときその条件を表示する。 4)送料が条件によって異なるときは、次のいずれかを表示する。

    youhey
    youhey 2010/12/17
    ガイドライン、マニュアル
  • EC Solution | 日本システムウエア株式会社

    システムインテグレーターだから出来る。全方向Eコマースソリューション「EC Solution」

  • ECサイト(通販サイト)における特定商取引法が改正されました。 | www.magazine

    www.magazineはWebプロモーションを始め特色のある広告を紹介し、独自の観点でレビューを行っています。 特定商取引における法律が一部改正となりました。 法改正の背景 近年、高齢者などに対し、個別の契約ごとに与信を行う個別クレジットを利用した訪問販売などによる被害が深刻化しています。中でも、執拗な勧誘を断り切れないまま、大量の購入契約を結ばされる事例や、これらの悪質な勧誘販売行為を助長するクレジット会社の不適正与信あるいは過剰与信の事例が目立っています。 また、インターネット通信販売などの新しい分野においては、返品を巡ってのトラブルや、不当請求の手段となる迷惑広告メールの問題、クレジットカード情報の漏えいなど、多くの消費者被害が発生しています。 こうした状況に対処するため、規制の抜け穴の解消、訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引等の規制の強化などを目的として、「

  • 電子商取引に関する法律 - オンラインショップの構築~運用マニュアル( B to C )

    2)誇大広告の禁止 消費者が購入意思決定を行う際、事業者からの情報に大きく影響されることから、その商品の意思決定を誤らせるような表示を禁止している。 ■禁止している表示内容 商品の「性能または効能」を著しく事実に反する効果を記述すること 商品・役務に関する国・地方自治体の関与がないにも関わらず、関与しているような表現をとること 商品の原産地を偽ること ※ なお、具体的な病名を挙げて効果があることを記述すると、薬事法違反になるので注意が必要である。 3)電子メールによる広告の制限 外部からメールアドレスを購入して広告目的のメールを送信する場合、下記の2点を遵守しなければならない。 必ず「未承諾広告」であることを明示する。 広告配信を希望しない旨の連絡を受ける窓口を明記するとともに、広告配信を希望しない旨の連絡を受けた場合には、直ちに、該当する人への広告配信を停止しなければならない。 なお、広

    youhey
    youhey 2010/12/17
    特定商取引法など電子商取引に関する法律がコンパクトにまとまった説明
  • 特定商取引法ガイド

    訪問販売 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。 通信販売 事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。 電話勧誘販売 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。 連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。 特定継続的役務提供 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。 業務提供誘引販売取引

    youhey
    youhey 2010/12/17
    特定商取引法のわかりやすいガイドライン、Q&Aで事例とかもあり
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