電車の定期券など、当日または指定日から何ヵ月かの契約というのは一般的によく見られます。Web上でも同様で、一定額を支払うことで一定期間(たとえば1ヶ月315円など)、何らかの情報が得られるようなサービスは珍しくありません。 ところで、こうした場合のNヶ月間の定義が民法で規定されているのをご存じでしょうか。民法第143条を下記に引用します。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 民法(法令データ提供システム)より わかりにくいかもしれませんが、この文章ではN週間契約・Nカ月契約・N