(目的) 第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。
※検査数は市内医療機関及び保健所等が実施した検査数であり、抗原検査キットによる自己検査数を含みません(自己検査の検査数は把握できないため)。このため、陽性率は、市内医療機関及び保健所等が実施した検査で判明した陽性者数と市内医療機関及び保健所等が実施した検査数を基に算出しています。 ※国による新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しにより、療養者数の全数把握が困難となるため、9月27日から療養者数、宿泊・自宅療養者数は掲載していません。 ※1 コロナ関連死亡とは、「新型コロナウイルス感染症」や「新型コロナウイルス肺炎」等が死因となってお亡くなりになった場合を言います。 ※2 令和5年5月7日の17時以降に判明した新規陽性者数、死亡者数、検査数を含みます。 ※検査数は市内医療機関及び保健所等が実施した検査数であり、抗原検査キットによる自己検査数を含みません(自己検査の検査数は把握できないため
健康福祉局 保健所 感染症対策課 電話番号:072-222-9933 ファクス:072-222-9876 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階 このページの作成担当にメールを送る
かかりつけ医がある方や以前に個別接種会場(医療機関)で接種を受けた方は、まずはそちらへお問い合わせください。 接種を受けることができる会場や会場ごとの取扱いワクチンは、接種場所のページをご確認ください。 原則、接種は市内に住民票がある方が対象です。予約には接種券に記載している接種券番号が必要です。追加接種は、前回の接種日から3カ月経過した日以降の日を予約してください。16歳未満の方が接種を受ける場合は、原則として保護者が同伴し、予診票に保護者が署名する必要があります。気象警報発表時や地震発生時などには、集団接種会場での接種を中止する場合があります。中止する基準については、災害時についてのページをご確認ください。
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