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労災保険に関するzundamoon07のブックマーク (1)

  • 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について

    労働基準局労災補償部補償課 補償課長  國常 壽夫 課長補佐  渡辺 輝生 電話    5253-1111(内線5462) 夜間直通 3502-6748 「精神・神経の障害認定に関する専門検討会」(座長:原田憲一 元東京大学医学部教授)において、その検討結果が「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」(以下「専門検討会報告書」という。)として取りまとめられたことを踏まえて、厚生労働省では神経系統の機能又は精神の障害に関する認定基準を全面的に改正し、日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達した。 労災保険においては、業務や通勤が原因で負傷し、又は、疾病にかかり、その傷病が治っても身体等に後遺障害が残った場合には、その後遺障害の程度(等級)に応じた給付(障害(補償)給付)が行われる。 この障害の程度は障害等級として認定されるが、これを認定する基準として障害等級認定基準

    zundamoon07
    zundamoon07 2011/12/01
    災害障害見舞金との関係で重要。
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