随分と前なのですが、虐待の認識とその変化について書いたことがありました。 →【メモとアタマの整理】 児童虐待に関連する法律は、戦前の昭和8年に制定されているのですが、当時は子どもは親の所有物である、と謂う認識が当たり前で有ることから、親が子どもへ過酷な労働を強いたり物乞いを教唆する事などが社会問題化しており、それを取り締まることに主眼をおいた法律でした。今日的にはあまり見当たらないような虐待であるように思います。 虐待と聞いて多くの方が思い浮かべるようなものでも、当時のその法律では取締の対象とならないものも多いことでしょう。では、現在の日本では虐待はどのようなものと定義されているのでしょうか。厚生労働省の『子ども虐待対応の手引き』を参考に虐待の定義などを見ていこうと思います。平成21年3月31日に改正されたものですので、現状の理解を見る資料として適していると考えられるからです。 このエント
2010年08月10日22:52 児童虐待についての基本データ 私は少年犯罪データベース主宰であるとともに、子どもの犯罪被害データベース主宰でもありますので、ここらで児童虐待についての基本的なデータを示しておきます。 『非行臨床の現場からとらえた子どもの成長と自律』の著者のひとりである前島知子さんが、掲載論文のために厚生労働省の人口動態統計にある死因のうちの年齢別他殺被害者数統計をまとめたものを送ってきていただき、それに刺激されて幼児の中でも殺され方の性質がまったく違う0歳児(嬰児)だけを別に分けたものを私が追加したものがちょうどできあがったところでしたので。 当サイトではすでに嬰児殺(赤ちゃん殺し)と幼児殺人被害者数統計というのをアップしておりますがこちらは警察統計で、昭和47年以降しかありませんし、また未遂事件も含まれています。 厚生労働省の統計は完全に殺された者だけの数が判りますし、
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