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ブックマーク / yro.srad.jp (8)

  • 七十七銀行でドコモ口座を利用した不正な引き落し被害が相次ぐ | スラド YRO

    七十七銀行において「ドコモコウザ」という名義で勝手にお金が引き出される事例が複数発生しているそうだ。七十七銀行とNTTドコモは、5日以降の七十七銀行の銀行口座登録・銀行口座変更を停止した(七十七銀行、ドコモ、CNET)。 七十七銀行によると、NTTドコモのウォレットサービス「ドコモ口座」から、同行の口座に対する不正利用が発生しているという。不正に盗み出した口座番号やキャッシュカードの暗証番号等により発生しているとみられている。七十七銀行側は同行のシステムから顧客情報が漏洩した事実は確認されていないと発表している。 Twitter上でも被害報告が複数上がっており、すべてが七十七銀行の口座を持つユーザーである模様。ドコモ口座は、dアカウントがあれば開設できるため、ドコモ以外のユーザーでも利用可能とされ、今回の件ではドコモ口座を利用したことがないユーザーであっても被害にあっているようだ。 フィッ

    amino_acid9
    amino_acid9 2020/09/08
    どうも被害が出てる銀行は地銀ネットワークの口座振替受付サービスを使ってたようで、となるとまだまだ被害数増えるな…
  • EUの一般データ保護規則、今月下旬にスタート | スラド YRO

    2018年5月25日より、EUで「一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)」が発効される。GDPRは欧州経済領域(EEA)内の個人に関するデータを保護するためのもので、対象となる個人データを十分な個人データ保護を実施していない国に移動させる場合には当事者との契約(標準契約条項、SCC)による合意やデータ取り扱いのための体制を構築する必要がある。ちなみに、日は十分な個人データ保護を実施していない国とされているとのこと(NTTデータ先端技術による解説記事)。 対象となる個人データには氏名やメールアドレスなどのほか、IPアドレスCookieなどのオンライン識別子、さらに「身体的、生理学的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的、社会的固有性に関する要因」なども含まれているとのことで、非常に範囲は広い。また、EEA内の居住者だけでなく旅行

    amino_acid9
    amino_acid9 2018/05/11
    「対象となる個人データを十分な個人データ保護を実施していない国に移動させる場合には当事者との契約(標準契約条項、SCC)による合意やデータ取り扱いのための体制を構築する必要がある」
  • 中国の「信用スコア」システムは当局によって恣意的に運用されている | スラド YRO

    中国では14億人の市民すべてに格付けを行う「信用スコア」というシステムが広がっている。システムは1つではなく、分野ごとにさまざまなものが用意されている。有名なものでは「芝麻信用」などがある。しかし、この信用スコアはすでに当局によって恣意的な運用が行われており、日常生活にも支障が出る事態になっているようだ(CBS、The Telegraph、In Deep、Slashdot)。 CBSによると、ジャーナリストのLiu Hu氏は信頼できない人物のリストに載っていたため、飛行機の登場が認められなかった。氏に対してはSNSに投稿した一連の文章について裁判所から謝罪が命じられてたが、その後謝罪に誠実さがないと非難されていたという。彼は家を買うこともできず、子供も私立学校に行くことができないとしている。1200万人以上の国民が同様の制裁で国内旅行ができなくなっているという記事も出ている。 この信用スコ

    amino_acid9
    amino_acid9 2018/05/02
    発展と相まってネットや実社会の監視管理もどんどん進んで近未来ディストピア感凄い出てきてるので、社会実験的にもこのまま突き進んで欲しい
  • 武雄市新図書館問題、書協の質問に市側が回答 | スラド YRO

    先日スラドでも取り上げられた「武雄市新図書館計画の法令違反の疑いについて日書籍出版協会が質問書を提出」した件について、市側がFacebookページで回答を公表した。 それによると、「指定管理事業者である CCC が書店を併営する件について」日書籍出版協会によって指摘されている「公募の機会を与えたのか」「図書館運営の委託と図書館スペースを民間業者に賃貸する事はまったく別の事項であり、自動的に書店併営が認められるのはおかしいのではないか」という質問に対して、市側は「公共施設である図書館内のスペースでテナントとして書店を運営する事は、新図書館構想を実現するために必要な要件である」「武雄市においては、従来このような公的施設の使用許可に、公募方式は採用していない」と回答。 「Tカードを貸出カードと併用する件について」「貸出でポイントを付与する事は著作権法第38条第4項に定められた、非営利無償の貸

  • 武雄市新図書館計画の法令違反の疑いについて日本書籍出版協会が質問書を提出 | スラド YRO

    かねてよりさまざまな問題を指摘されてきた武雄市図書館リニューアル計画について、日書籍出版協会が質問書を武雄市に質問状を提出した (質問状の PDF) 。 武雄市図書館のリニューアル計画では、「指定管理者」として運営をカルチュア・コンビニエンス・クラブに委託する事になっており、付随して図書館内に書店を併設、さらに T ポイントカードを貸出カードとして利用する事になっており、2013 年 4 月 1 日からの運営が予定されている。日書籍出版協会の質問書では、以下の事項が質問されている。 指定管理事業者である CCC が書店を併営する件について 地元書店にも公募の機会を与えたかどうかの決定プロセスの開示要求T カードを貸出カードと併用する件について 図書の貸し出しにより T ポイントが付与されることが、非営利無償の貸与の範囲を逸脱すると解釈可能な事についての市の考えを提示する要求これについて

    amino_acid9
    amino_acid9 2013/03/07
    辞書に「説明責任」の言葉が存在しない武雄市の回答や如何に
  • Facebook、Facebook外のプライバシ情報と連携させた広告サービスを試験的に開始 | スラド YRO

    Facebookは以前から会員の個人情報を使用して表示する広告の制御を行っていたが、さらなる収益強化のため、今度は会員がFacebook外で行った行動とFacebookに登録されている個人情報などを組み合わせた広告商品を提供する模様。 ウォールストリートジャーナルの記事によると、Facebookは広告の効果を上げるため、数ヶ月前から小売り会社が会員のプロファイルに載った電子メールアドレスや電話番号、さらには会員のネットサーフィングのクセに基づき、ターゲット広告を配信するのを試験的に認めているという。 同社によれば、この個人情報を使ったターゲッティングにより、どの程度売り上げがどの程度伸びるかを調査しているという。当初の段階ではまずまずの成果を挙げているとのこと。 ITmediaの記事では、新しい広告の例として「Facebookユーザーが外部のWebサイトを訪問した際にcookieを設定し、

    amino_acid9
    amino_acid9 2012/10/04
    twiterのお勧めユーザは拒否出来る仕組みを用意したけど、Facebookはそういう仕組み用意してないんだろうか
  • ヤフー、Yahoo!メールを解析してインタレストマッチ広告に反映させる予定 | スラド YRO

    ストーリー by headless 2012年06月10日 17時57分 Y!mail-man 部門より あるAnonymous Coward のタレコミによると、ヤフーはYahoo! JAPANのサービスで表示されるインタレストマッチ広告に反映させるため、Yahoo!メールで利用したメールの解析を始める予定だという(インタレストマッチ広告について)。 ユーザーが利用したメールのタイトルおよび文を機械的に解析した結果を利用して広告を表示するとのことで、解析結果から特定の個人や文の内容を識別できない仕組みになるという。ただし、メールの解析はデフォルトで有効になっている模様で、解析されたくない場合はYahoo! JAPANのアカウントにログインして無効化する必要がある。解析の開始は8月1日以降を予定しているとのことで、ユーザーのYahoo!メールアカウント宛に「[Yahoo!メール] 広告

  • 武雄市の新図書館構想に対し日本図書館協会が「解明されるべき6項目」を発表 | スラド YRO

    図書館協会は5月28日、「武雄市の新・図書館構想について」を発表し、「図書館運営のあり方に関わって解明されるべきことがあります」として以下の6項目を挙げ、「これらの解明を通じて、よりよい図書館づくりとなるよう期待します。当協会もそのための支援、協力をすることを表明するものです。」とした。 指定管理者制度導入の理由は何か (指定管理者制度は「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある」ときに条例で定めることができる例外であり、効果的に達成できることを示す必要があるが、「CCCが運営する書店のコンセプト及びノウハウを導入」「20万冊の知に出会える場所」「蔦屋書店のノウハウを活用した品揃えやサービスの導入」では抽象的で明確でないとする指摘。) 指定管理者制度導入の手続きについて (2008年の総務省自治行政局行政指導「指定管理者制度の運用上の留意事項」は、「選定委員には施設の行政サ

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