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  • 五輪「何のためにやるか明らかでない」 尾身氏、政府に説明求める | 毎日新聞

    衆院厚生労働委員会で答弁する新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長=国会内で2021年6月2日午後4時5分、竹内幹撮影 政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は2日の衆院厚生労働委員会に出席し、東京オリンピック開催について、「今の状況で普通は(開催は)ないが、やるということなら、開催規模をできるだけ小さくし、管理体制をできるだけ強化するのが主催する人の義務だ」と主張。その上で、「こういう状況の中でいったい何のためにやるのか目的が明らかになっていない」と述べ、開催する場合は感染予防に向けた政府による丁寧な説明が必要だとの認識を示した。 尾身氏は「感染リスクを最小化することはオーガナイザー(開催者)の責任。人々の協力を得られるかが非常に重要な観点だ」と指摘。その上で「なぜやるのかが明確になって初めて市民はそれならこの特別な状況を乗り越えよう、協力しようという気になる。国が

    五輪「何のためにやるか明らかでない」 尾身氏、政府に説明求める | 毎日新聞
  • 「科学的に証明されている」という言い方が嫌い

    少なくとも自然科学って帰納的にしか説明しないし、その枠から外れた事象が出てきたらその度理論を組み直すわけじゃん? 健康に関することとかでも、大昔は運動中に水のむな、ってのが定説だったのに、今そんなこと言うとキチガイ扱いなわけじゃん? 要するに何も証明できていなくて、「ある条件でこういう実験をしたらこういう結果だった」としか言ってないんだよな。 それを「科学的に証明されている」とか、「科学的根拠がある」とか言ってドヤ顔でいうやつが嫌い。ね、DaiGoさん?

    「科学的に証明されている」という言い方が嫌い
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  • ●朴裕河氏による『朝鮮人「慰安婦」身売り説』を検証する(1)概説編 | 旧満州への朝鮮人「慰安婦」連行資料集

    これから数回に渡って、「朝鮮人「慰安婦」身売り説を検証」していこうと思っている。 「朴裕河氏による」と言う形容をつけたのは、著作を読む限り、彼女はそう考えているとしか思えないということをハッキリさせるためである。「秦郁彦氏による」と言う形容でもよかったのだが、正直、過去の人になりつつある。どうせなら「旬の人」をダシに使わせてもらおうと思ったということだが、基的にこの二人の日軍慰安所制度に関する認識は、同じだと思っていい。 実は、この話、長くなりそうなので、我ながら気が重い。言及する学者、文化人は、李栄薫、小林よしのり、呉智英、伊藤桂一、西岡力、こちらの記事で言及した若宮啓文、秦郁彦、朴裕河の諸氏を予定している。いずれも「身売り」に関するニュアンスは微妙に違うが、「騙して」女性を慰安婦にすると言うことを「犯罪」と認識していない点では共通している。 一人一記事としても、考えただけで気持ちが

    ●朴裕河氏による『朝鮮人「慰安婦」身売り説』を検証する(1)概説編 | 旧満州への朝鮮人「慰安婦」連行資料集
  • 上海停戦協定の効力に関する件 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    前記事に関連。 そもそも上海停戦協定第2条の効力はいつまで有効か 停戦協定の文言上は「正常状態の回復後に於て追て取極ある迄」となっています。字面をそのまま解釈すれば「追て取極」されない限り未来永劫続くとも取れます。しかし、この協定は第一次上海事変での日中両軍間の停戦協定であり、その目的は戦火を交えてる両軍を引き離し戦闘再発を防止することである以上、停戦成立して情勢が安定すれば効力が当然に消滅するとも言えます。 1937年の第二次上海事変の責を中国側に負わせることの多い日には、1932年の第一次上海事変終結後に「正常状態の回復」していても「追て取極ある迄」協定第2条は有効であり、その「追て取極」を行なっていない以上、1937年においても協定第2条は有効であると主張する論者が多いようです。 この解釈は日中間で異なり1937年までの5年間に何度か日中間、時に中立国も含めて議論されました。この頃

    上海停戦協定の効力に関する件 - 誰かの妄想・はてなブログ版
  • 大山事件(虹橋飛行場事件)の背景としての上海停戦協定第2条における“非武装地帯”に関する件 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    上海停戦協定(淞滬停戦協定;Shanghai Ceasefire Agreement)は1932年に起きた第一次上海事変の停戦協定です。1937年8月9日の大山中尉事件(虹橋飛行場事件)について日側が言及する際、中国軍による停戦協定違反があったと主張することがよくあり*1、それを絡めて大山事件における中国側の対応非難につなげられています。 では、実際に大山事件に関して、中国側の停戦協定違反があったのでしょうか。 上海停戦協定 第2条 中国軍隊は協定に依り取扱はるる地域に於ける正常状態の回復後に於て追て取極ある迄其の現駐地点に止まるべし。前記地点は協定第一附属書に掲記せらる。 これが中国側に対して一定地域内への中国軍の進駐を禁止させる根拠条文で、一種の非武装地帯の設定になります。 非武装地帯の範囲 この非武装地帯の範囲を示したのが第一附属書です。 第1附属書 協定第二条に定むる中国

    大山事件(虹橋飛行場事件)の背景としての上海停戦協定第2条における“非武装地帯”に関する件 - 誰かの妄想・はてなブログ版
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