産経新聞の古森義久論説委員さんが、次のように述べています。 アメリカでも日本でも人権尊重が社会の前提ではありますが、この人権尊重の大原則が犯罪者の側にも適用され、被害者あるいはその家族の側の人権が軽視されがちとなります。加害者の人権が尊重されすぎるという傾向だといえましょうか。 まあ、昔からありがちな言説ではありますが、正直もう、うんざりです。一体全体、現在被疑者・被告人に認められている諸権利のうち何を制限したら、被害者或いはその家族の人権はより全うされるというのですか。そもそも被疑者・被告人に保障されている人権というのがどのようなものか知った上で、被疑者・被告人にそのような人権が保障されているが故に被害者或いはその家族の人権が軽視されているというお話をされているのでしょうか。 日本国憲法にて保障されている人権のうち、被疑者・被告人に特に関係のあるものは、以下のものでしょう。 第31条 何