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裁判に関するdon_ashillのブックマーク (9)

  • この一年の話(後編)|小野マトペ

    (前編から続く) 前編では、この刑事事件の発端となった当日のことから、逮捕、報道、略式起訴を経て、公判請求を決意するまでの経緯をお話ししました。後編では、私の診断のこと、地裁公判がどう進行したのか、判決そして控訴についてお話ししたいと思います。 なお、稿は前後編ともに弁護人および担当精神科医によるレビューのもと公開されています。 診断 公判の準備を整えながら、私は唐澤検事の言葉を反芻していました。 「20歳そこそこの子供ならともかく、35歳のいい大人が」 「頭がいいはずのあなたが」 「投稿の結果どうなるか分からなかったなんて、常識的に考えてあり得ない」 取調室で投げかけられたこれらの言葉は、ぐうの音も出ない正論でした。私は捜査機関の手続きは不当だったと考えていますが、私の問題のある行動が、彼らに故意を誤認させる原因になったことは確かでした。 私はなぜ、そうとは思わずに非常識な行動に出てし

    この一年の話(後編)|小野マトペ
  • この一年の話(前編)|小野マトペ

    はじめまして、あるいはご無沙汰しております。小野マトペです。私は36歳のソフトウェアエンジニア男性で、昔は「ふぁぼったー」というWebサービス趣味で開発・運営したり、その後は仕事で分散ストレージを開発したりしていました。 報道等でご存知の方も多いと思いますが、私はTwitter上の投稿が偽計業務妨害にあたるとして、2020年7月29日に警視庁に逮捕されました。 早いもので、それから一年が経過しました。報道された事件の経緯は、事実関係には間違いありません。私の軽率な投稿で多大なるご迷惑をおかけしてしまった当該店舗様、そして関係者の皆様には、お詫びの言葉もございません。 一方で、私は取調べの当初からほぼ一貫して故意を否認しています。件において故意が存在することは刑事罰の大前提ですので、つまり無罪を主張しているということになります。 検察官から虚偽の自白を強要され、一度は略式起訴処分(公開裁

    この一年の話(前編)|小野マトペ
  • なぜCoinhive事件でプログラマが怒っているかを一般向けに解説したい。 - かもブログ

    Coinhive事件の二審の判決が出た。一審の横浜地裁が無罪判決を出したのに対して、東京高裁は有罪判決。非常に残念な判決だった。事件が起こってからすでに1年半以上経っているが、事態は一向に良い方向に向かっていないと感じている。ネット上のプログラマたちは怒りの声をここ数年上げ続けているにもかかわらず、だ。 しかし、一般の多くの人にとっては、Coinhive事件はあまたの新聞記事の1つかもしれない。その記事を読んだとしてもなぜプログラマが怒っているかわからないかもしれない。少しでもCoinhive事件に関して戦っている人の応援がしたい。そこで、一般の人のために「なぜハッカーが怒っているのか」をQ&A形式で解説したい。 と思う。 (この記事の著者は専門家ではないので色々と誤りがあると思われますが、お許し願います。) Q&A Q Coinhive事件って? A 自分のWebサイトに、利用者に「Co

    なぜCoinhive事件でプログラマが怒っているかを一般向けに解説したい。 - かもブログ
  • 三鷹バス痴漢事件の判決が酷すぎると話題に 「99.9%無罪だが、100%とまでは言えないので有罪」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    三鷹バス痴漢事件の判決が酷すぎると話題に 「99.9%無罪だが、100%とまでは言えないので有罪」 1 名前: バリニーズ(埼玉県):2013/07/17(水) 20:13:09.59 ID:waRxpqsKP 「日の司法は中世」は当だった! カメラに両手映っていても「お前は触った」という三鷹バス痴漢事件の“神がかり”判決 ◇車内カメラが捕らえたはずの「両手の潔白」 車内カメラは、車の最前方の天井につけられ、超広角レンズで車内を撮影していた。 津山さんが右手でつり革を持っている様子が確認された。右手は伸び切っている。また2人の間隔は人ふたり分ほど開いている。こうした様子から、左手で女子高校生の尻を触るのは物理的に無理である、と判断された。次に、津山さんは左手につり革を持ち替え、右手で携帯電話を操作している様子が確認された。両手を使っているのだから、 この場面でも明らかに尻を触ることはで

    三鷹バス痴漢事件の判決が酷すぎると話題に 「99.9%無罪だが、100%とまでは言えないので有罪」 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 「多くの会社が報復をおそれている」 グリー田中社長、DeNA提訴を説明

    DeNAをKDDIと共同で提訴したグリーの田中社長は「日をけん引していくべきネット業界で違法行為が行われていることに大きな問題意識がある」と述べ、健全な競争環境の確保という観点からただしていくと主張。プロ野球問題にもコメントした。 「Mobage」を運営するディー・エヌ・エー(DeNA)に対し、KDDIと共同で10億5000万円以上の損害賠償を求める訴訟を起こしたグリーの田中良和社長は11月21日、都内で会見し「日をけん引していくべきネット業界で違法行為が行われていることに大きな問題意識がある」と述べ、DeNAによる“圧力”はソーシャルゲーム企業だけではなくサーバ会社などにも及んでおり、健全な競争上、問題が大きいと訴えた。 DeNAは同日、「訴状が届いておらず、内容を確認しておりませんので、コメントは差し控えさせていただきます」というコメントを発表した。 グリー、KDDIによるDeNA

    「多くの会社が報復をおそれている」 グリー田中社長、DeNA提訴を説明
  • ハッシュ値の有効性 ITに疎い裁判官が起こした問題

    フォレンジック調査(科学的な調査)などの「原の真正性」を担保している「ハッシュ値」について、数年前にある裁判でとんでもない判決が出された。外国のことではあるが、筆者にとってはショックであった。今回はその事件について述べたい。 「ハッシュ」とは何か? この事件について述べる前に、「ハッシュ値」について少し解説したい。IT専門家にとっても極めて重要なキーワードなので、ぜひご理解いただきたいものである。Wikipediaでは「ハッシュ」の生成計算で用いる「ハッシュ関数」について、次のように定義している。 これだけではやや難解なので簡単に言うと、例えば、あるファイルを配布した場合に、「そのファイルが最後の1ビットまできちんと送信されたのか」「送信中にデータの誤り発生が起きていなかったのか」「途中の経路で改ざんされていないのか」「ウイルスでも中に仕込まれていないのか」――これは送信側、受信側ともに

    ハッシュ値の有効性 ITに疎い裁判官が起こした問題
  • 痛いニュース(ノ∀`) : 世話係として雇われた19歳女、14歳男の子と半年にわたってSEXしまくり逮捕(画像あり) - ライブドアブログ

    世話係として雇われた19歳女、14歳男の子と半年にわたってSEXしまくり逮捕(画像あり) 1 :名無しさん@涙目です。(愛知県):2011/07/15(金) 16:06:51.67 ID:rvVV08ux0 ?PLT 14歳の男の子のベビーシッターとして雇われた19歳の女性が男の子と関係をもち、逮捕 14歳の男の子のベビーシッターとして雇われた19歳の女性が男の子と関係をもち、第二級性的暴行ほかの容疑で逮捕されました。 この女性は、米コネチカット州クリントンに住むロニ・ブーシャード(画像)で、14歳の男の子のベビーシッターとして雇われましたが、半年にわたって男の子と関係をもっていたことが母親にバレ、未成年者と合意の上でのセックスをおこなったことで 第二級性的暴行、子供のモラルを穢したこと、ならびに未成年者にアルコールの所持を許した容疑で、クリントン警察に自首したところを逮捕されました

    don_ashill
    don_ashill 2011/07/15
    14歳のベビーシッター・・・?
  • 録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し

    国内で番組を録画し、海外に転送できる機器を使ったサービスをめぐる訴訟で、国内の親機を業者が管理していた場合はテレビ局の著作権を侵害すると最高裁が判断。 テレビ番組を録画し、ネット経由で転送して海外でも視聴できるようにした機器を使ったサービスに著作権(複製権)を侵害されたとして、NHKと民放9社がサービス差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1月20日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。判決は、レコーダーが業者の管理下にある場合は著作権侵害に当たると判断。一審、二審判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻した。 問題になったサービスは、「日デジタル家電」が運営。同社のHDDレコーダー「ロクラクII」を使い、国内に設置した親機にテレビ番組を録画し、ネット経由で海外の子機に転送する。同社は親機をレンタルし、子機を販売・レンタルしていた。 個人が国内の自宅などに親機を設置する場合は問

    録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    1対1の通信しかできないロケフリ機器でも「自動公衆送信装置」になりうる──「まねきTV」が著作権を侵害しているとの初判断を示した最高裁の判決文が公開された。 日テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
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