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記事へのコメント65件
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shomotsubugyo
この記事、皮肉表現で判りずらい。単に〈1.私立公共図書館なら、図書館法で有料貸出しが許されとる〉が〈2.著作権法で1点ごとに権利処理が必要だ〉ってこと。2が困難なのでヒルズ図書館は持出しは貸出せず販売で対応。
lvseven
ちょっと調べたが、貸本業=著作権使用料を支払う(許可対象はコミックがほとんど)。漫画喫茶=持ち出さない限り使用料支払わなくていい。図書館=料金をとらない代わりに使用料も支払わなくていい。
TakamoriTarou
図書館って基本的人権の知る権利だの健康で文化的な、だのを実現する知の社会保障基盤みたいなところでものすごい特例が与えられているわけで、図書館界隈の人々は一緒にされたくなけりゃ規制論を始めるべきだと思う
kunitaka
そのアスペ市長の図書館、近所だから一度行ってみたいと思ってるが、まだまだ人が多過ぎる。閑古鳥よりマシだけど、人が多過ぎる図書館も利用者にとっては有難くない。武雄市にとっては盛況すぎるのも痛し痒しかな。
TakamoriTarou
図書館って基本的人権の知る権利だの健康で文化的な、だのを実現する知の社会保障基盤みたいなところでものすごい特例が与えられているわけで、図書館界隈の人々は一緒にされたくなけりゃ規制論を始めるべきだと思う
koinobori
みんな、裁断済み漫画本を店内に陳列し、利用者が店舗外へそれを持ち出さない前提で、店内に設置されたスキャナで複写することの著作権法上の問題如何が話題になったの忘れたのか。というか、あれはどうなったんだ。
fmht7
営利施設とした場合、著作権38条4項上マンガ喫茶と同じく閲覧のみならセーフ、無償でも貸し出しはグレーという認識。後者は例えば和歌山イオンのJAMES TAYLOR http://wakayama-aeonmall.com/shop/detail/29
kunitaka
そのアスペ市長の図書館、近所だから一度行ってみたいと思ってるが、まだまだ人が多過ぎる。閑古鳥よりマシだけど、人が多過ぎる図書館も利用者にとっては有難くない。武雄市にとっては盛況すぎるのも痛し痒しかな。
lvseven
ちょっと調べたが、貸本業=著作権使用料を支払う(許可対象はコミックがほとんど)。漫画喫茶=持ち出さない限り使用料支払わなくていい。図書館=料金をとらない代わりに使用料も支払わなくていい。
ssids
著作権的には書籍の貸与権が認められるようになったのは最近で、漫画喫茶の著作権的扱いはまだ浮いてる状態では?カラオケ法理・デサフィナード事件と同じ考え方が即準用されるかな?/図書館法的問題はまた別個の話
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2014/08/23 リンク