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記事へのコメント19件
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heis101
「二審・東京高裁判決は、遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」とは明記されていなかったことから、」←今後は、この点をどうするか明記することが一般化すれば、この点での問題はなくなるな。
atoh
↓にある47Newsの記事より「「長男に相続させる」との遺言を作成したが、亡くなる3カ月前の06年6月、長男に先立たれた。」これじゃ書替する余裕ないな。/HowTo本とかはこういう時は代襲相続の事を書けとかないのかな
frsatti
おお、ついに最高裁判例が出たか。見解が分かれていたけど、多数説勝利!実務には影響ないか?/本来長女に遺留分がありますが、それは遺留分減殺請求の対象となるだけで全財産相続の遺言は有効です。
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2011/03/01 リンク