金融商品取引法にお詳しい方であれば、すでにチェックされていらっしゃると思いますが、11月22日に報じられていたように、イー・アクセス株をインサイダー取引によって取得した同社元会長秘書の方が、有罪判決を受けました。懲役2年6月、執行猶予4年、罰金300万円および追徴金4400万円という判決内容だそうです。しかし、その判決言渡の際、裁判官が「いまの法律だと被告人が不当に得た利益をそのまま残すことになる。早期に立法的措置を望む」との異例の法改正提案をされたそうです(たとえば毎日新聞ニュースはこちら)。 金融商品取引法198条の2には、インサイダー取引を犯した(刑事罰として)者については、犯罪行為によって得た財産(およびその財産による対価)を没収することができること、そして没収が困難な場合には追徴することができることが規定されています。これは刑法にある任意的没収・追徴に関する規定の特別法的な規定で
主任弁護人の佐藤博史弁護士の怒りが炸裂した。まずは検察官に。そして報道陣に対して。5月22日の第1回公判前整理手続きが終わった後の記者会見の席上である。検察側が提出した証明予定記載事実に事件と被告人のつながりについてまったく記載されていないという「異常なもの」(佐藤弁護士)だった。唯一の警察官調書が開示されたものの、肝心の部分は黒塗り。弁護側の公訴棄却の申し立てはほとんど報じられず、また雲取山山頂から今月になってメッセージ入りの記憶媒体が発見されたという警察情報はそれなりの大きさで伝えられた。この警察情報を無批判に報じたマスメディアについて、佐藤弁護士は「警察の御用聞きはやめてもらいたい!」と一喝した。 「異例」づくめの検察の対応この日の公判前整理手続きには、被告人の片山祐輔被告もスーツ姿で出廷した、という。裁判官が黙秘権の告知をしたが、特に本人が話す場面はなかったようだ。 弁護側は佐藤弁
「東京証券取引所に重大な落ち度があることは、火を見るより明らかです」。2013年3月18日、東京高等裁判所での第一回口頭弁論。みずほ証券の代理人である岩倉正和弁護士は、東証の株式売買システムに潜んでいた誤発注を取り消せないバグの概要を説明する大型パネルを法廷内に持ち込み、25分にわたって熱弁を振るった。 対する東証代理人の山田和彦弁護士は終始落ち着いた口調で「合理的信頼性を有するシステムを提供できていれば、たとえバグが一つあったとしても、債務不履行には当たりません」と述べ、13分ほどで弁論を終えた。同日、裁判は結審した。 みずほ証券と東証による株誤発注裁判の控訴審は、両社がソフトウエア工学上の論争を戦わせる異例の展開になった(図1)。
2012年12月21日07:30 Instagramの利用規約改訂騒動を法務目線で斜めに見ると カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 個人的には流行り始めに少し使ったきり続かなかったこともあって、今週ネットで大騒ぎだった写真フィルター&共有アプリ"Instagram"の利用規約改訂騒ぎについてはスルーしようかと思っておりましたが、私が当初予想したよりも大騒ぎに発展したこともあり、利用規約ウォッチャーのはしくれとして遅ればせながら記録方々一言書いておこうかと思います。 Slashgearさんより傑作マッシュアップ画像を拝借 Instagramの利用規約改訂騒動とは そもそもInstagramの利用規約改訂騒動って何のこと?という方のために、私が様々拝見した中で利用規約の文言解釈含め一番正確・冷静に捉えてまとめて下さっているなと思った記事
ディー・エヌ・エー(DeNA)が10月23日、無料メッセージサービス「comm」の提供を開始した。iOSおよびAndroidに対応しており、それぞれApp StoreとGoogle Playでダウンロードできる。日本や欧米、アジアをはじめ世界204の国と地域で提供するとしている。 この新サービスについて、DeNAが定める規約を問題視する声が一部で上がっている。これについて、内田・鮫島法律事務所の伊藤雅浩弁護士に以下のコメントをもらった。 【Updated】10月24日11時現在において規約がすでに改正され、問題となる6条3項については「当社は、すべてのcomm会員記述情報を本サービスの提供を目的とする範囲において無償で複製その他の方法により利用できるものとします。ただし、comm会員間でメール・チャットによりやりとりされる情報を、令状等による場合を除き、当社、第三者が閲覧することはありませ
婚外子相続差別規定違憲判断に関する奇妙な論調 (お気楽日記) 小林正啓先生 責任あるご意見をお願いします (弁護士 猪野亨のブログ) 「3000人」増員を招いたA級戦犯は誰だ 当然、中坊公平氏もその一人 (弁護士 猪野亨のブログ) 弁護士申立の回避を検討しているADR (私的自治の時代) 小林正啓弁護士は法科大学院制度を維持されたいのか? (弁護士のため息) プルトップ 無駄 危険 大量に出血する怪我 (ホリーオーダーズ) 弁護士は社会生活上の医師なのか? (坂野弁護士ブログ) 大局観 (shinic-tの日記) 中部電力経営陣に対して株主代表訴訟を起こすべきだ (bluehorseshoeのブログ) すでに死んでいる?緊急提言案 (弁護士のため息) ダウンタウンの松本人志氏が,アダルトビデオを購入する防犯カメラ画像とこれを解説する記事を掲載した写真週刊誌「FLASH」を発行する出版社と編
日本IBMに約74億円の賠償命令――。4年間にわたりスルガ銀行と日本IBMの間で争われていた裁判で、ついに第一審判決が出た。関係者のみならず、ITベンダー、ユーザー企業それぞれの立場の人々に衝撃を与えた。 第一審では、勘定系システムの開発プロジェクトが失敗したことの損害賠償として、スルガ銀が日本IBMに115億8000万円を求め、その3分の2ほどが認められた。スルガ銀は「本判決は、当社の被った実損害を全面的に認容しており、妥当な判断である」と評価している。これに対し日本IBMは、判決の翌日に控訴したことを明らかにした。同社は「スルガ銀行に対する義務を全て果たしている」と改めて主張している。 スルガ銀-IBM裁判、日本IBMに74億円超の賠償命令 スルガ銀-IBM裁判、「控訴する方針」と日本IBM スルガ銀-IBM裁判、日本IBMが控訴 裁判に至るまでの経緯を簡単に振り返っておこう。スルガ銀
(6月24日午前:追記あり) いま某企業の法務部の方と、新しいコンプライアンス・ハンドブックの作成に取り組んでおりますが、実際に法務部の方と作業をしていて感じますのは、(どこの会社でもそうだとは申しませんが)法務部門には異質な仕事が混在していますね。 いわば「品質管理」の問題と「リスク管理」の問題。前者の典型例が契約審査であり、瑕疵担保責任条項の中身など、細かくチェックして、どんな事態となっても自社が不利益を被らないように細心の注意を払って契約条項を作りこんでいく作業。実際の交渉において、その条項が通るかどうかは、また力関係や説明能力によるところもありますが、こういった品質管理に力を発揮する法務部担当者がいらっしゃいます。 そして後者はといいますと、まさにコンプライアンスのお仕事であり、全社的なリスクに精通して、企業活動の統制を図るというもの。企画本部や営業部隊が投げ込んでくるボールについ
堀江貴文オフィシャルブログ「六本木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 昨日提出した上告趣意書の要旨です。 マスコミに流したものと同一のものです。 ちょっと長いですが、ぜひ読んでみてください。 あと、明日ニコニコ動画で、ひろゆきと、このテーマをメインに生放送やります! あと、この趣意書提出の記者会見を司法記者クラブで行いました。そのときの模様を一部だけYouTubeにアップしました。自分で撮影したのでアングルが微妙ですが。。。 ---- 堀江貴文氏に係る証券取引法違反被告事件 上告趣意書の要旨 2009年4月23日 主任弁護人 弘中惇一郎 1.はじめに 裁判は法と証拠に基づいて行われなければならない。しかし、
来年度の授業を前に読み返してみました。 第6回法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会 議事録 P22〜35 【谷藤座長】 続きまして、中央大学法科大学院教授の安念潤司先生からお話をお伺いしたいと思います。安念先生におかれましては本研究会にご協力いただきまして、どうもありがとうございます。…本日は安念先生…から、法科大学院の現場において教鞭をとられている立場から、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の課題でありますとか現状というものをお伺いしたいと思いまして、お願いした次第でございます。…初めに10分程度、安念先生のほうからご説明いただき、その後、質疑応答に移りたいというふうに思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 【安念教授】 ご紹介にあずかりました安念でございます。どうぞよろしくお願いいたします。…私のような現場従業員から話を聞いても、率直に言ってそんなに大したことは
平成23年2月28日 金融庁 「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について 金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)を別紙1~3のとおり取りまとめましたので、公表します。 監督指針については、「新成長戦略 ~「元気な日本」復活のシナリオ~」(平成22年6月18日閣議決定)及び「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(平成22年12月24日金融庁)に掲げられた施策を実施するために、以下の改正を行うものです(具体的な内容は、(別紙1~2)を御参照ください。)。 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進するため、監督
会見の模様は以下の通り。 [加藤雅志・国立がん研究センター広報室室長] 皆様、大変お待たせしました。これより、イレッサの和解勧告案に対する国立がん研究センターの見解について緊急記者会見を始めさせていただきます。 本日は、お忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは、まずはじめに出席者の紹介をさせていただきます。 独立行政法人国立がん研究センター理事長、嘉山孝正でございます。 理事長特任補佐の堺田正樹でございます。 企画戦略室室長、成田善孝でございます。 中央病院呼吸器腫瘍科呼吸器内科科長、田村友秀でございます。 がん対策情報センター薬事・安全管理室長、柴田大朗でございます。 中央病院看護部長、丸口ミサヱでございます。 また、本日はがん患者の立場から2名の方にご出席いただいております。 卵巣がん体験者の会「スマイリー」代表、片木美穂様でございます。 特定非営利活動法
ささきりょう @ssk_ryo 解雇規制緩和で若者の雇用が増えるとか、転職がしやすくなるという論調があるけれど、この規制緩和は何をどう緩和するっていうのか。現行では規制にも、解雇にも、色々種類があるんだが。抽象論による具体的帰結を、それが真理かのように語り、理解しない者を謗るようでは、話にならないと思う。 2011-01-17 09:40:31 theophil21 @theophil21 (1)同感です。周知のように日本の法制度は、ドイツなどと異なり「正当な理由がない解雇は違法」というルールを設けてはいません。先進国ならどこでも違法である差別解雇や、期間を定めたにも関わらず期間途中で解雇する場合を規制しているほかは、労契法16条があるだけです。@ssk_ryo 2011-01-17 10:09:17 theophil21 @theophil21 (2)労契法16条は、「客観的に合理的な理
任天堂は著作権に非常に厳しいことで有名で、最近の例としては「ニコニコ動画」から「全自動マリオ」シリーズを全削除しており、古い例だと「ポケモン同人誌事件」など、俗に「任天堂法務部 最強列伝」と呼ばれてしまうほどです。もっとも、一般に言われているほど最強ではないという一面もあるらしいのですが、やはりどちらかと言えば強圧的なイメージがあるのではないでしょうか。 ところが実際にどのような「警告書」が任天堂から来るのかというのは長い間、謎のベールに包まれていました。今回、GIGAZINEに来た興味深いタレコミによると、ネット上で現在、その「任天堂からの警告書」と思われるものがPDFファイルとして公開されているようです。 詳細は以下から。 問題のPDFファイルはGIGAZINEでも過去に一度、以下の記事で紹介したことのある「NES2FOMA」というネットサービスのサーバ上にあります。 ファミコンソフト
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