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ブックマーク / www.kanaoka-law.com (2)

  • またも捜査機関の証拠改ざん事例

    【1】 某MLで話題沸騰(かどうかは知らないが少なくとも関心を集めた)の、名古屋地判2022年10月5日である。国賠事案ではあるものの、要するに一方当事者がパトカーであるという単なる交通事故事案であった。 判タ2023年7月号(通巻1508号)掲載。 【2】 さて件名であるが、この事案では、訴被告である愛知県側のパトカーが赤信号進入にあたり、サイレンを鳴らしていたかが争点の一つであった。サイレンを鳴らしていなければ緊急自動車扱いされないからである。 被疑者でもあった運転手警察官は、事故翌日の実況見分でサイレンを鳴らしていたと主張した。また、パトカーのドラレコには音声ファイルが無かったが、愛知県側は、監察官室配属の警察官にして被告側指定代理人でもあった人物名義の報告書で、「録音機能は使用していなかったので最初から音声ファイルは無い」と主張した。 ところが、裁判所がバイナリデータを確認してデ

    またも捜査機関の証拠改ざん事例
    gonai
    gonai 2023/07/06
  • 極度に作文化が進んだ検面調書

    確か数年くらい前に、多忙な医師の供述録取書に「なお、この調書は私が不在の場で検察官が作成したものですが、内容をきちんと確認し、間違いないので署名しました」趣旨が記載されていて、驚いたことを覚えている。 供述録取書等が捜査官の作文に過ぎないことは夙に知られているし、被疑者/被告人から「取り調べに行くと、もう調書が用意してあるんですよね」と聞かされること、一再ならずであるから、今更に驚くことではないのかも知れないが、遂にそこまで作文化が進んだのか、と驚いたのである。 例えば電話なりで打ち合わせを行い、検察官がその内容を検察官に都合良く作文する。それは事後的な編集作業に過ぎず、検察官のまとめたい内容に過ぎない。かたや供述人は、既に供述から日が経ち、生の記憶はもとより、どう供述したかも曖昧化していくから、後日確認を求められても「大体それでいい」「積極的な大きな誤りはなさそう」の限度でしか、検討し得

    極度に作文化が進んだ検面調書
    gonai
    gonai 2022/05/10
    ホラーオブザイヤー受賞
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