−難民申請者の除外でなく、難民保護の実現を− 現在、国会では、外国人登録法の廃止により外国人登録証に代わって「在留カード」を発行し、在留管理情報を法務省に一元化する「新たな在留管理制度」を導入する出入国管理及び難民認定法(入管法)改定案および外国人を住民基本台帳に包摂する住民基本台帳法(住基法)改定案が審議されている。一連の改定案は、多くの難民申請者が非正規滞在状態に置かれているという従来からの問題と相まって、難民の保護という国際的な責務を果たすことからは一層遠ざかるものである。従って、以下の点を踏まえた慎重な検討を要請する。 入管法改定案では、「新たな在留管理制度」の対象は、在留資格をもつ中長期在留者に限られる。住基法改定案においては、在留資格をもつ中長期在留者に加えて、一時庇護許可者、仮滞在許可者を住民基本台帳の対象としている。しかし、難民申請者のうち、一時庇護許可者または仮滞在許可者