事実と異なる内容を電子書籍に記載され名誉を傷つけられたとして、群馬県草津町の黒岩信忠町長が元町議の女ら3人に計4400万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、元町議の女は2日までに、名誉毀損(きそん)を認めて275万円の支払いを命じた一審前橋地裁判決を不服として控訴した。1日付。 黒岩町長は「性被害がなかったことは明白。(元町議の女の)主張を確認し、付帯控訴を検討する」とした。 判決では、「町長室で町長と肉体関係を持った」とする元町議の女の告白について、性交渉はなかったと認定した。
「町長室で肉体関係を持った」とする告白文を載せた電子書籍を出版し、群馬県草津町長に対する名誉毀損(きそん)の罪に問われた埼玉県のフリーライターの男(56)の公判が29日までに、前橋地裁(橋本健裁判長)であった。男は「(告白が)首尾一貫して、信じるに足ると思った」と主張した。 弁護側の被告人質問で、被告は元町議の女性(名誉毀損などの罪で在宅起訴)へのインタビュー内容を「迫真的で齟齬(そご)や矛盾がなかった」と弁明。町長に取材しなかったことについて、「本人のセクハラを取材しても認めるはずがないと分かっていた」とした。 起訴状によると、被告は女性と共謀して2019年11月11日ごろ、電子書籍を販売サイトに掲示し、町長の名誉を傷つけたとされる。女性は町長からわいせつ行為を受けたとする虚偽の告訴状を提出したとして虚偽告訴罪でも在宅起訴されている。
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