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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (11)

  • ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary

    この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して

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  • 新装版『「ニセ医学」に騙されないために』解説文 - warbler’s diary

    NATROM改め名取宏(なとろむ)さんの著書『「ニセ医学」に騙されないために』の新装版が出版されます。(発売日は11月29日です) このに収録されている解説文を出版社のご厚意により、無料で公開します。 20年ほど前になりますが、私の知人のAさんは妊娠中に初期の乳がんと診断され、出産後すぐに乳房温存手術を受けました。手術後は、来ならば抗がん剤と放射線治療を継続して、がんの再発を抑えていく必要があります(こうした治療を受ければ、当時でも8割くらいの確率で10年以上の生存が期待できました)。 しかし、抗がん剤治療をしていると、母乳で育てたくても与えられないこと、ある健康に「抗がん剤は効果がないばかりか、副作用によって苦しんで逆に早く死んでしまう」という情報が書かれていたことから、出産後でナーバスになっていたAさんの不安はとても大きくなっていきます。母乳を与えるためにもと、「これでがんの再発

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  • 「名誉毀損で刑事告訴」した顛末記-ダイジェスト版 - warbler’s diary

    話せば長いことながら、、、これじゃ長くて読み切れないよ! とのことで、ダイジェスト版です。 1. 「きのこ組」を名乗る人物から、執拗な誹謗中傷を受けていました。 私と関わった人物にも直接嫌がらせをするようになって、さらに「きのこ組」が流した私に関する虚偽の数々による「フェイクニュース」を信じた人達の中から、私に対する殺害扇動や殺害予告がされるに至り、放置できなくなりました。 (補足:「きのこ組」は「米のとぎ汁乳酸菌」で放射能対策ができると主張し、EM菌で風邪や子宮頸がんなどの病気を防げると宣伝していた人物です。さらに「STAP細胞増殖液」という名称の乳酸菌液1500mlを7000円で販売していました) 2.「きのこ組」は、私と家族の名や詳しい住所情報の他に、当時高校生であった娘の容姿や通学方法をネットで流布しており、また私の「フェイクニュース」が発信されて扇動された人達が出たら、今度は

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  • 裁判所の判断は検察とは全く異なった - warbler’s diary

    この記事↓の続きです。 【裁判所と検察の判断内容の比較】 ブログ記事『「美味しんぼ」叩きの3ババトリオご紹介』に対して、名誉毀損が成立するかどうかの判断が裁判所と検察で大きく異なりました。「事実摘示型」の名誉毀損の構成となるので、両者の判断内容をそのまま比較することができます。東京地裁の判決文の件記載1-①が検察で名誉毀損罪が成立するかどうか検討された部分になります。 1.「3ババトリオが安価な線量バッジを高く売りつけ暴利を得た」と読めるか? <裁判所の判断> 「表現の意味内容が他人の社会的評価を低下させるか否かについては,一般の読者(閲覧者)の普通の注意と読み方(閲覧の仕方)とを基準として判断すべきであると解されるところ(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照),前記(1)アによれば,件記載1―①の前には,原告及び他の2人のツイ

    裁判所の判断は検察とは全く異なった - warbler’s diary
    kirakking
    kirakking 2018/11/27
    > 告訴事実を構成する段落とその前後の段落との間に空白行があることから,空白行の前後でいったん文章は切れている。したがって,(略)その前段の「3ババトリオ」という記載と連なっているとは必ずしも評価できない。
  • ニセ科学批判をする覚悟 - warbler’s diary

    ニセ科学批判を格的にするには、(相手が相手だけに)自分が泥水をかぶる覚悟でやらないとできません。まともな研究者が相手しない方が良いというのは、そういう部分。分かってはいたけど、やはり大変です。 少しでも私側に落ち度があれば、たちまちそこを巧妙に攻撃されます。逆に私の方が悪質な人物だとされてしまい、法的に対処しようにも、これがなかなか難しいのです。 私もいくつかの失敗を経て、色々と勉強させて頂いております。 悲しいけれど、「人は嘘をつく」というのを前提にしておかないと、特にニセ科学に関わった人達に対しては用心をする必要があります。必ず証拠を残しておかないと、嘘をつかれても後から「嘘だと証明」することができません。 さらに、その証拠を自分で管理しておくことも大事です。細心の注意が必要です。 ニセ科学関係の講演などに参加するのも特に注意が必要です。講演会での出来事について主催者側から嘘をつかれ

    ニセ科学批判をする覚悟 - warbler’s diary
  • 広島県 VS EM研究機構 - warbler’s diary

    広島県からEM菌の水質浄化効果を否定する内容の報告書が出された事に対して、EM研究機構が抗議をしていました。 ・EM菌の培養液は有機物と栄養塩類が高濃度に含まれることから「河川等の汚染源になり得る」という実験結果を報告した福島県に対しても、EM研究機構を含むEM推進側が抗議をしていた事については、既にブログで報告しています。 【資料】広島県の報告書 【追記】開示された公文書より 広島県に公文書(行政文書)の開示請求をした結果、広島県がEM研究機構からのクレームにどう対処したのか記録されている文書が入手できしましたので、紹介します。 ※広島県の事例は、他の自治体の参考にもなるのではないかと思います。 (文書中の赤線と赤文字は片瀬が入れました) ※その後、EM研究機構はネット上に広島県とのやりとりを公開しています。 EM研究機構_公開質問の掲示 ※広島県側は、EM研究機構側のペースに乗らない

    広島県 VS EM研究機構 - warbler’s diary
  • 福島県の「微生物資材の河川等への投入」についての方針とEM関係者への自粛要請 - warbler’s diary

    公文書の情報公開制度を利用して、福島県に「微生物資材(EM等)の河川等への投入について」及び、上記文書の作成以降の微生物資材に係る問い合わせ関係文書の開示を請求し、一部(個人情報等の部分)を除いた「公文書一部開示決定」により、45件の文書が開示されました。 福島県は、平成20(2008)年4月8日に、「微生物資材(EM等)の河川等への投入について」という文書を作り、基方針を定めています。それ以降、この方針に基づいて対応されてきました。 入手した「微生物資材に係る問い合わせ関係文書」の中に、EM関係団体からのクレーム対応事例が2件見つかりましたので、参考として紹介します。 ①来庁者対応記録 平成26年1月23日 ・大学のベンチャービジネスを支援する事業者 1名 ・地球環境・共生ネットワーク 1名 担当部署違いとして、お引き取り願われた様です。 ②電話受信記録 平成26年1月23日 上記EM

    福島県の「微生物資材の河川等への投入」についての方針とEM関係者への自粛要請 - warbler’s diary
    kirakking
    kirakking 2017/11/12
    福島県は、EM投入は河川などの汚染源となるため、投入の自粛要請を出している。という具合に説明すればいいのか。
  • 関東大震災時の朝鮮人虐殺に関する意識調査 - warbler’s diary

    1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災では、混乱に乗じたデマによって朝鮮人が虐殺されたという事件がありました。 これに関しては内閣府の資料が出典が明確で良く纏められているので紹介しておきます。 報告書(1923 関東大震災第2編) : 防災情報のページ - 内閣府 「第4章 混乱による被害の拡大」の部分です。 小池東京都知事が、朝鮮人犠牲者数の根拠が希薄であるとして「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式」に追悼文を出すのを断った事に関連して、私は8/26に次のツイートを連投しました。 「虐殺が行われた事実がある」ことよりも「虐殺された人数」の方が大事だと主張してくる人達がいるけど、虐殺という残虐行為はどうでもいいんでしょうかね。。。 — 片瀬久美子 (@kumikokatase) 2017年8月26日 「虐殺された人数」は、混乱していた当時と比べて資料が集められることによって後に修正さ

    関東大震災時の朝鮮人虐殺に関する意識調査 - warbler’s diary
  • あやしい科学の見分け方 - warbler’s diary

    (以前に講演会で使用したスライドです。ブログでも紹介)

    あやしい科学の見分け方 - warbler’s diary
  • 岡山大学の不正告発者解雇問題: 大学内の教職員の意見 - warbler’s diary

    岡山大学で論文不正を告発した2名の教授が解雇された問題について、当ブログで不正告発の内容は妥当であったこと、「不正なし」と結論した調査委員会の判断には疑問が多々あることを指摘し、岡山大学が解雇したのは「解雇権の濫用」であり無効であるとの判断が岡山地裁から出された事を報告してきました。 岡山大学内の教職員が、この一連の件をどう受け止めているのかを知ることができるアンケート結果が公表されました。 現在、岡山大学では次期学長選挙が行われており、岡山大学教職員組合により現学長の業績に対する評価が行われました。 「岡山大学執行部森田体制の総括評価アンケート最終 まとめ」(PDF) http://oduion.sakura.ne.jp/m/q1608hm.pdf この中で、「薬学部問題」として不正告発をした教授らの解雇問題に対する大学内の教職員の意見が紹介されています。 肯定的に評価する意見は少なく、

    岡山大学の不正告発者解雇問題: 大学内の教職員の意見 - warbler’s diary
  • ある大学で起きた研究不正についての実例 - warbler’s diary

    ここで紹介する実例は、 第36回日分子生物学会で開催された 理事会企画フォーラム「研究公正性の確保のために今何をすべきか?」 http://www.aeplan.co.jp/mbsj2013/mbsj_forum.html の、第1セッションと第5セッションで話題提供させて頂いたもので、その時の原稿をUPします。 私はサイエンスライターとして研究不正の調査をしており、このケースもその過程で知りました。最初にお断りしておきますが、私はフリーのライターとして独立して活動しており、大学や企業には所属しておらず、分子生物学会の会員でもありません。こうした利害関係のない立場からこの企画に協力しました。 ある論文不正事件の関係者を匿名でAさんとしてお話します。 Aさんからは、「私は不正の当事者でもありますので、特定の個人や機関に対する批判や断罪などできる立場ではありませんが、自分の経験が皆様のお役に

    ある大学で起きた研究不正についての実例 - warbler’s diary
    kirakking
    kirakking 2013/12/08
    The Lab(http://ori.hhs.gov/thelab)でシミュレーションしよう。やらなかった後悔よりやった経験。
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