御存知の通り、安倍晋三総理大臣は、どうやら国会の「冒頭解散」を決断したようだ。所信表明すらしない解散。まさに史上最悪の名にふさわしい。 臨時国会を開かない、違憲状態での選挙 選挙の勝敗で違憲が解消されるものではない リベラルな立場からの改憲を 通年国会の導入 解散権の成約 終わりに 臨時国会を開かない、違憲状態での選挙 野党四党は、六月の段階で臨時国会の開会要求を行っていた。 「加計」疑惑解明へ4野党/臨時国会開会要求へ/街頭演説で小池氏報告 憲法五十三条には、このような規定がある。 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 これは義務である。しかし、日次の定めがないことを理由に、内閣はずっと臨時国会の開催を引き伸ばしてきた(日本の国会が過剰に閣僚を縛り付けており、外遊などがしづらいとい