ドイツにおける憲法改正の軌跡 連合国の占領下で誕生した日本とドイツの新憲法は、民主主義や基本的人権の保障など普遍的理念を 柱にすえたことと、戦力をもたないことで共通していた。しかし、ドイツではその後、基本法(憲法)を 何度も改正して再軍備を実現。1993年9月末には成立以来38回目の改正を行い、制定後一度も変更 したことのない日本とは対照的な動きを示している。 つまり、国際情勢がどう変わろうと不変の日本国憲法、時代の必要に応じて変わっていくドイツ憲法、 というところが、両者のもっとも大きな相違点といえよう。日本国憲法には、〈第96条 この憲法の改正 は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、……国民投票又は国会の定める選挙 の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。�A憲法改正について前項の承認を経たときは、 天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すもの
先月の衆院選と同時に実施された最高裁裁判官の国民審査で、竹崎博允(ひろのぶ)長官ら9人全員が信任された。過去に罷免例はなく、いつも通りの結果といえるが、「異変」もあったことを報告したい。07年の最高裁大法廷判決で衆院選の「1票の格差」を合憲とした涌井紀夫、那須弘平両裁判官の罷免率(有効票に対する罷免を求める率。過半数で罷免)が突出したのだ。 審査対象は、15人の最高裁裁判官のうち05年の国民審査後に就任した9人。「形ばかりの投票」が多いと言われる国民審査では通例、告示順1番の裁判官の罷免率が最も高く、他は大差ない。ところが今回は、告示順3番の涌井氏が1位、6番の那須氏が2位になった上、他の7人の罷免率が6%台だったのに対し、涌井氏は7.73%、那須氏は7.45%に達した。05年は7.63~8.02%の0.39ポイント幅に対象の6人が並んだが、今回は1.73ポイント幅に広がった。 一見小さな
時々、政治家でありながら絶句するような法律に出合うことがある。一昨日に収録した「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」(日本テレビ)のマニフェストに「選挙カー禁止」とあったので議員会館で下調べをしていると、これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文に遭遇した。私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 このことに気づいたのは「知の関節技 選挙カーの『連呼』は『迷信』から生じているらしい」という記事だ
「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日本での在留年数 (2)日本で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子
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