大阪交通労働組合(大交)の関係者を名乗る方から、アンケートは組合加入者と非加入者を色分けする点で問題があるとのお叱りのメールをいただきましたが、大交の組織率がほぼ100%であることは周知の事実なので、そんなことを調べる意味はありません。メールの主は大交のことを知らない人ですね。
大阪交通労働組合(大交)の関係者を名乗る方から、アンケートは組合加入者と非加入者を色分けする点で問題があるとのお叱りのメールをいただきましたが、大交の組織率がほぼ100%であることは周知の事実なので、そんなことを調べる意味はありません。メールの主は大交のことを知らない人ですね。
中西 基 @kanamenakanishi 橋下さんの思想調査「アンケート」。これに応えなければならないか?私は、応える義務はない、と考えます。理由は、職務命令として違法だから。地公法32条の職務命令は、内容および手続上法令に違反しないものなければなりません。今回の職務命令は、その内容が明らかに違法です。 2012-02-13 22:16:33 中西 基 @kanamenakanishi 橋下さんの思想調査「アンケート」。違法な職務命令に従う義務があるか?学説は3通り。1.重大かつ明白な瑕疵がある職務命令には公定力はない。2.職務命令に瑕疵があることが明白な場合には服従を拒否しうる。3.違法な職務命令に従うことはむしろ法令遵守義務に違反する。 2012-02-13 22:19:30
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く