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ブックマーク / www.caa.go.jp (4)

  • 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2024年03月19日 消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:427.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:1.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_02.pdf

  • 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

    広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。 景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。 消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。 消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。 一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。 景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分か

  • 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について | 消費者庁

    2022年10月14日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 あわせて、チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」を公表します。 詳細 消費者庁は、健康品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日アムウェイ合同会社(店所在地:東京都渋谷区)(以下「日アムウェイ」といいます。)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、日アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 公表資

    makou
    makou 2022/10/15
  • 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起 | 消費者庁

    「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起 2022年02月25日 取引対策課 消費者庁は、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起を行いました。 詳細 消費者庁が令和4年2月24日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったRセキュリティ株式会社(Rセキュリティ)及び株式会社鍵が、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」と称してウェブサ

    makou
    makou 2022/02/28
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