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労務に関するmiketaro1234のブックマーク (1)

  • 間違いやすい割増賃金

    労働基準法では、1週40時間、1日8時間(休憩時間を除く)を超え、または週1日の法定休日に働かせる場合は、36協定を締結し労基署へ届け出て、割増賃金を支払うことが定められています。 さて、労働時間が判明した後は、割増賃金の算出となるわけですが、ここがかなりの会社で、故意でないまでも、間違えてしまって指摘を受ける部分でもあります。 労働基準法では、1週40時間、1日8時間(休憩時間を除く)を超え、または週1日の法定休日に働かせる場合は、36協定を締結し、労基署へ届け出ること、そして割増賃金を支払うことが定められています。 法定労働時間を超えた労働には2割5分以上の割増賃金、法定休日の労働には3割5分以上の割増賃金が必要です。 さらに、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)には2割5分以上の割増賃金が必要になります。(時間外労働、または休日労働に深夜労働が重なった場合の割増賃金は、それぞ

    miketaro1234
    miketaro1234 2016/02/16
    労務
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