不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。
奥行価格補正後の路線価 イ)計算上の奥行距離による方法 ㋑地積(1,040㎡)÷間口距離(45m)= 23.11m < 25m(想定整形地の奥行距離) ㋺正面路線価(18千円/㎡)× 奥行価格補正率(1.00)×地積(1,040㎡)=18,720千円 ロ)区分整形地を基に評価する方法 ㋑正面路線価(18千円/㎡)× 奥行価格補正率(1.00)×地積(700㎡)=12,600千円 ㋺正面路線価(18千円/㎡)× 奥行価格補正率(1.00)×地積(340㎡)=6,120千円 ㋩㋑+㋺=18,720千円 ハ)イ=ロより 18,720千円÷1,040㎡=18千円/㎡規模格差補正後の路線価 イ)規模格差補正率 (1,040㎡ × 0.90 + 100)÷ 1,040㎡ × 0.8 = 0.7969… ∴0.79(小数点第2位未満切捨て) ロ)補正後路線価 ②(18千円/㎡) × 規模格差補正率(0.
不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。 この記事では、三方路線影響加算・四方路線影響加算について説明をします。 三方又は四方路線影響加算とは、路線価地域に存する評価対象地が三方路地又は四方路地である場合において、中間画地と比較して効用が増大することを評価額へ反映させるために行う各地調整のことをいいます。 また、三方路地とは、相続税路線価が付された道路に3面で接する土地をいい、四方路地とは、相続税路線価が付された道路に4面で接する土地をいいます。 相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。 代表者が最初から最後まで、丁寧に、迅速に、真心を込めて、至高の資産税サービスをご提供させ
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