弁護士ドットコム 民事・その他 賛否の「産休クッキー」、10年クレームなく製造業者は戸惑いも…大阪2児餓死事件が原点「どこがダメか一緒に考えたい」
弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 頂き女子りりちゃん「懲役9年」判決にネット騒然、「性犯罪より重い」の声も 量刑はどう決まる? 元検察官の弁護士に聞く 「頂き女子りりちゃん」を名乗って、複数の男性から現金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた女性(25)に対し、名古屋地裁は4月22日、懲役9年、罰金800万円の判決(求刑:懲役13年、罰金1200万円)を言い渡した。 報道によると、女性は、2021〜2022年の間に勤務先の風俗店やマッチングアプリで知り合った男性3人から計約1億5500万円をだまし取ったほか、だまし取ったとされる所得を申告せずに約4000万円を脱税した罪などに問われていた。いずれの罪も起訴内容を認めていたという。 今回の判決に対して、ネットでは様々な声があがっている。「人殺したわけでもないのに」「おぢたちに夢見せてあげてただけなのにね」と量刑が重すぎるという意見のほか
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
東京都内に住む在日韓国人3世の男性が、福岡市内にある出身高校の同窓生からSNS上で「ヘイトスピーチ」を受けたとして、110万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こした。提訴は3月29日付。この日、原告と代理人が都内で記者会見を開いて明らかにした。(ライター・碓氷連太郎) ●50年来の友人が「実名顔出し」で誹謗中傷を始める 原告の金正則さん(69歳)によると、被告となったAさんとは、敬称なしで呼び合う仲で、ともに福岡市にある名門高校を卒業したあと、東京の大学に進学した。大学卒業後はどちらも都内で仕事を始め、同窓会で交流を続けてきたという。 定年後、地元に戻ったAさんは、実名・顔出しで、X(旧ツイッター)やフェイスブックに在日韓国人などへの「ヘイトスピーチ」投稿を続けていた。見かねた金さんが2018年に帰省した際、地元ホテルのラウンジでAさんと会って、友人として投稿をやめるように注意した。
客からの暴言や暴行、不当要求などで働く人の就業環境を害するカスタマーハラスメント(カスハラ)。クレームに対するお詫びとして多量の菓子を渡す慣習を断ち切り、業界全体のルールづくりに取り組むのが菓子業界だ。 菓子業界の消費者対応を行う「日本菓子BB協会」は2017年、菓子の現物がなければかわりの商品を送らないという共通ルールを決めた。カルビーでお客様相談室長を務めた経験もある、日本菓子BB協会のアドバイザー・天野泰守さんに悪質クレームの実態や取り組みを聞いた。(ライター・国分瑠衣子) ●「顧客創造」のため、多量の菓子を送る慣習がエスカレート ――業界の共通ルールを決める前は、悪質クレームにどう対応していたのでしょうか。 クレームがあった商品のお詫びとして、たくさんの商品の詰め合わせを渡す慣行がありました。 工業製品と違い、お菓子は焼いたり揚げたりする過程でどうしても形にばらつきが出ます。お客さ
「単にモザイクがかかっていないだけで、『わいせつ物』と認定されるのはおかしい。刑法175条1項は『表現の自由』を侵害して、違憲だ」。自分で撮影した無修正のアダルト動画をFC2コンテンツマーケットで販売したとして、罪に問われている男性が、こんな前代未聞の主張を展開して、刑事裁判の控訴審を戦おうとしている。 男性は、弁護士ドットコムニュースの取材に「『わいせつ』の基準は、時代に合わせて変えるべきだと思います。しかし、チャタレイ事件や四畳半襖の下張り事件の時代から同じままです。勝つのは難しいと思いますが、最高裁まで戦って、なんとか爪痕を残したいと考えています」と語る。 ●海外の業者を通じて「無修正」を売るようになった 刑法175条1項で定められた「わいせつ電磁的記録送信頒布の罪」に問われているのは、都内在住の会社役員、大島さん(仮名)だ。 男性が男性器を露出して、女性がその性器を口に含む「口腔性
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
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