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ブックマーク / note.com/opp406 (2)

  • colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp

    東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。東京都は公法上の契約として地方自治法の契約、つまり予定価格の算定や監督・検査は適用されないものとして運用している可能性がある*。 ※後述の資料3では行政実務関係者の解釈や下級審判決が一致しておらず、「公法契約についてもできる 限り自治法234条以下の適用を念頭に置いた取扱いが穏当であろう」としている。東京都は行政実務関係者の解釈で運用している可能性がある。 公法上の契約とは私もよく知らないため、以下の資料を参考に整理する。 資料1:行政契約とは?意味や種類をわかりやすく解説 資料2:自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 資料3:自治体契約と民法 資料4:学陽書房サイト 資料5:公害防止協定の法的効力とその活用 資料6:公の施設の指定管理者制度について 公法上の契約は「行政

    colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp
    natu3kan
    natu3kan 2022/12/20
    colabo側の要望をくみ取って、弁護士と行政や都で一緒に「こういう契約にしましょう」って話し合いで調整したんかな。
  • colaboの不正疑惑に関する考察|opp

    ツイッターで暇空茜氏が追求しているcolaboの不正疑惑について、公共調達の視点から考察してみる。 弁護団の不正疑惑説明書の考察も書きました。 東京都とcolaboの契約関係若年被害女性等支援モデル事業委託「若年被害女性等支援モデル事業委託(以下、「colabo事業委託」という)」は、疑惑にあがっている事業である。この委託は補助金を交付する事業ではなく、「委託契約」という契約形態をとっている。契約は、以下の図書によって規定されており、委託の内容を示すものが仕様書である。 委託契約書 仕様書 東京都若年被害女性等支援事業実施要綱 東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金「東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金(以下、「DV被害者支援交付金」という)」は、令和3年度にcolaboが得た交付金である。これは、モデル事業の委託契約と異なり、「交付金」である。仁藤氏は弁

    colaboの不正疑惑に関する考察|opp
    natu3kan
    natu3kan 2022/11/17
    一般論として高額な品の経費通すのに、報告だけでお金降りるのは普通の会社でもなかなかないもんな。しかも買ってみないと正確な価格が不明なら、後から実際にかかった費用を見せて、追加請求や返金するだろうし。
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