矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問が「誘導尋問」かどうかです。 とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説