小倉秀夫弁護士が、またまた誘導尋問に関するエントリを書いていますが、いまだに誘導尋問の本質が理解できていないようです。 というのは表面的な議論で、要するに自分の質問が誘導尋問だと言われることをどうしても否定したいようです。 だからといって、誘導尋問の概念自体を歪めてもらっては困ります。 誘導尋問がなぜ誘導尋問と呼ばれるのか? それは誘導尋問だからです。 誘導尋問が暗示尋問とか二者択一尋問とか呼ばれずに誘導尋問と呼ばれるのは、それが誘導尋問、すなわち、質問に対する回答者の回答を質問者の意図する方向へ誘導することに本質があるからです。 誘導尋問の定義をいくつか見てみます。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。(米国学者ウイグモアの定義) 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させ