モトケン v 小倉秀夫に関するncc1701のブックマーク (34)

  • 警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette

    こちらの法廷傍聴記事が話題となっているようです。 否認事件とはいえ,主犯が既に執行猶予となっている事案ですから,当該被告人が執行猶予中でもない限り,たとえ有罪認定されても実刑はないだろうということはまあ見えていることですし,これといって証拠が隠滅可能な状態で放置されている事案でもなさそうです。でも,否認していれば長期にわたって身柄を拘束されるのが,我が国の刑事裁判の実情です。 このような人質司法をそのままにしつつ,司法取引が導入されれば,被疑者は実のところ被疑事実を犯していようといまいと,罪を認めて身柄を解放してもらうのが,経済的には合理的だということになります。たとえ被疑者段階で弁護人がついたところで,この点は何ら変わるところがありません。かくして警察・検察は,人質司法をそのままに司法取引が認められれば,無実の人間に刑罰を科すことにつき,弁護人を共犯に引き込むことができることになります。

    警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/15
    モトケンに「人質司法容認論者」のレッテルを貼るための卑劣エントリ。モトケンは以前から人質司法反対論者。証拠はhttp://www.yabelab.net/blog/2005/08/26-165925.phpid:wataru-ishizukaの引用は必読。
  • 警察・検察は冤罪をでっち上げないのか - la_causette

    警察や検察がどのようにして意図的に冤罪を作り上げるかを知るには,松川事件についての各種ルポを読むと良いでしょう。この事件では,客観証拠(犯行に用いられたとされる器具)自体を警察が作り上げ,また被疑者のアリバイを立証する第三者のメモを検察が長らく隠匿していたわけです。結局,このアリバイメモは,最高裁判決が下される直前に,マスメディアのスクープ報道により隠匿しきれなくなったのですが,そういうことがなければ,検察は被告人らが無実であることを知りながら,彼らを真犯人に仕立てる証拠を作り上げ,また彼らの無実を強く推認させる証拠を隠匿することにより,自分たちと政治的に相容れない被告人を死刑にしてしまうつもりだったわけです。 もちろん,松川事件自体は古い事件ですが,警察・検察が有実を推認させる証拠を捏造しまたは無実を推認させる証拠を隠匿するということは今でも行われています。志布志事件はまだ記憶に新しいと

    警察・検察は冤罪をでっち上げないのか - la_causette
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    ncc1701 2009/07/07
    アメリカの解雇事由のエントリにもあったが、ネガティブ事例を列挙して議論を誘導するのは無意味。刑事弁護における不祥事を列挙すれば相殺されてしまう。
  • 弁護士どもと異なり警察・検察は被疑者の秘密を勝手にばらさないと信じている人々へ - la_causette

    読売新聞が、足利事件の初期報道について、検証記事を公表しています。そこには次のように記載されています。 逮捕を伝える2日朝刊社会面では、「ロリコン趣味の45歳」の見出しで、菅家さんが週末を過ごしていた借家について「少女を扱ったアダルトビデオやポルノ雑誌があるといい、少女趣味を満たすアジトになったらしい」との記事を掲載した。 記事は、県警担当の記者が菅家さん逮捕の約1週間前、県警幹部から取材をした情報がもとになっていた。別の複数の捜査幹部からも「逮捕できるだけの直接証拠ではないが、状況証拠の一つだ」との感触を得ていたことから、菅家さんの逮捕直後に記事にした。 しかし、県警の捜索で少女を扱ったアダルトビデオなどは発見されなかった。このため、翌3日の朝刊社会面の記事で「ロリコン趣味を思わせる内容のものはなかった」と修正したが、菅家さんについての予断や偏見を読者に与えた可能性はある。 このことから

    弁護士どもと異なり警察・検察は被疑者の秘密を勝手にばらさないと信じている人々へ - la_causette
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    ncc1701 2009/07/07
    モトケンブログにもはてブにも該当する「人々」はいないと思うが、一体誰に宛てたエントリなのか。例によっての「白でなければ黒」論法。
  • 「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中

    「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette
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    ncc1701 2009/07/04
    いつもながら、歪んだレッテル貼りがせっかくの正論を毀損している。いいかげん「賛同コメントは匿名でも載せます」と認めたらどうか。
  • 小倉弁護士の藁人形論法を小倉弁護士自身に適用すると「小倉弁護士は犯罪者天国を作ろうとしている。」ということになるというお話。 - モトケンブログ

    小倉弁護士のla_causetteの過去ログに「さくらちゃんと烏賀陽さん」というのがあります。 このエントリで触れられている「さくらちゃん事件」というのは、さくらちゃんという少女について、日では臓器移植ができないことから海外で臓器移植手術を受けるための募金活動が行われたのですがその募金活動が激しく批判された問題であり、小倉弁護士のこのエントリは、小倉弁護士がその批判者たちを非難したエントリの一つです。 ただし、ここでは海外での臓器移植やそのための募金活動の当否を問題にしません。その問題に関するコメントはトピずれです。興味がある方は、旧ブログの「逸郎くんを救う会」で議論されたことがありますのでそちらへどうぞ。ただし、コメントはできなくなっています。 ここで問題にするのは、小倉弁護士の批判者へのレッテル貼り論法についてです。 小倉弁護士の攻撃手法の問題を論じます。 小倉弁護士は、同エン

    ncc1701
    ncc1701 2009/07/03
    下のブクマでわかる通り、池田信夫が相手の時にくらべると、モトケン相手の時は余裕が感じられずどんどんボロが出る。>id:mohnoそうなるね。だからこそ小倉弁護士のロジックは無意味だということ。
  • みんなで集まって人格攻撃と陰謀論に明け暮れて具体的な議論を回避する人々 - la_causette

    やはり、自分の見解を具体的に明示してしまうと批判されやすいのが分かっているからこそ、質問者を人格攻撃することで誤魔化そうとしていたのだなあと思う今日この頃です。 自分に品位を欠く取り巻き(知財・IT畑の弁護士に対してウィグモアの「証拠法」を読まないことをなじってみせる人たちは、ウィグモアの「証拠法」を読んでいない刑事法担当の大学教授をどう見ているのか、分からないのですが。)が複数いて、相手に品位を欠くアンチが複数いるときに可能な手法ですが、そういう手法をとることで具体的な議論から逃げているようでは、どこまでも堕落していくのではないかという気がしてなりません。

    みんなで集まって人格攻撃と陰謀論に明け暮れて具体的な議論を回避する人々 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/03
    えっ、自分に宛てたエントリじゃないの? だからモトケンを名指ししていない(できない)と思ったんだが。
  • 取調べ状況の録音・録画物についての管理方法 - la_causette

    野党共同提案にかかる刑事訴訟法改正案につき,取調べ状況の録音・録画物についての管理方法に問題がある云々としてこれを批判する人もいるようです。 ただ,弁護人としては,その事件に関する他の記録とともに事務所内のロッカーまたは貸倉庫に収蔵するか,刑事事件を多く受任する弁護士の場合別途DVD保管用のケースを用意してそこに保管するかしかないわけで,逆に言うと,それ以上何を望むのだという気がします。 その利用方法にしても,情報主体たる被疑者・被告人の意に反してこれを漏洩させなければ来とやかく言われる必要がないはずであって,事務員等に命じてその内容を閲覧させて問題となりそうな点をピックアップさせたり,反訳業者に委託してそこで語られたことを正確かつ網羅的にテキスト化したり,心理学者等に委託して取調べ時の被疑者の精神の抑圧状態について鑑定してもらったりすることが禁止されるいわれはないように思います。そうい

    取調べ状況の録音・録画物についての管理方法 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/02
    刑事弁護を10年やっていないと、「強要罪」は警察官にも適用されるということを忘れてしまうのだろうか。
  • 具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette

    mohnoさんが、はてブコメントとして、質的じゃないんだから、取調べの話に戻りませんかね。と述べています。 でも、矢部教授にそれを求めるのって難しいのではないかという気がします。制度論って、話を具体化させればさせるほど、旗幟を鮮明にすることが求められていくからです。そして、冤罪を生み出す余地をどこまで残したいと思っているのかが明らかになってしまうからです。 例えば、取調べの最中に録音録画が中断された場合には、その間に暴行・脅迫・偽計等がなされたことにより虚偽自白を余儀なくされたとしても後にその点を争うことが事実上困難となる(被告人と捜査機関側とで水掛け論になれば職業裁判官は捜査機関側の意見を信頼して自白の任意性を肯定する蓋然性が高い。)という現実を前提にして、そのようなリスクを冒してでも、自分が選任した弁護人に気兼ねなく、捜査機関側の人間と雑談を楽しみたいという被疑者が存在する以上、その

    具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/01
    旗幟を(ほぼ)鮮明にするのに10日もかかっておきながら。何を根拠にid:thermalpaperを警官と見なすのか不明。色んな意味でひんまがってしまっている。これ(http://b.hatena.ne.jp/OguraHideo/20090627#bookmark-14237415)も含めて。
  • 小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette

    「議論における誘導尋問」という概念を提唱されている矢部善朗創価大学法科大学院教授の一連のエントリーを見ていると、 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? を「議論における誘導尋問」であると矢部教授が断定する根拠というのは、根拠の希薄な憶測に基づくものでしかないところが面白いところです。 もちろん、矢部教授のブログにおいては、ブログ主と常連コメンテーターの間で私に対する敵意が共有されていますから、その根拠の希薄な憶測を所与の前提として話を進めることができるわけですが、そういう敵意を共有していない人から見ると、何を言っているのだろうという話になります。実際、そのような見方に賛同できない人に対しては、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?という質問形式から必然的にそのような展開が予想されることを論理的に説明するのではなく、私に対する人格攻撃

    小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/30
    「端的に、質問してみる。」と前置きされて無条件賛成かと問われれば、「端的な賛否」を求めていると受け取るのが自然。ブログ主の賛否は反応が遅い上に全く端的ではなかったが。
  • 『小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座 - モトケンブログ』へのコメント

    ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

    『小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座 - モトケンブログ』へのコメント
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/29
    id:OguraHideoそういえば、ハスカップ氏から「ウイグモアの証拠法に基づく話なら、どの部分に基づくのか示せ」と問われていたが、まるっきり無視していますね。
  • 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 - モトケンブログ

    小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証

    ncc1701
    ncc1701 2009/06/29
    『小倉弁護士は、自分の質問の意図が見抜かれてしまったことがくやしくてたまらないだけです。』これに尽きる。
  • 事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette

    前回のエントリーについて,矢部善朗創価大学法科大学院教授から次のようなコメントを頂きました。 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題ではありません。 あなたの質問が刑事訴訟規則または民事訴訟規則にいうところの誘導尋問でないことは当初から自明です。 まさかそんなレベルで議論していたのですか? 私の「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?」という質問を矢部教授が「誘導尋問」だといったからそれは誘導尋問ではないと私は反論をした,そうしたら,矢部教授が「「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問」を誘導尋問と言う」だの,「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません」だのと言い始めたわけです。 それが,矢部教授の「誘導尋問」についての理解が一般のそれとい違っていることをいよいよ隠せなくなってきたら, 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題では

    事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/29
    http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/06/post-1da1.htmlの最後で、「反対」の言質をとるのが目的だったことを事実上認めている。誘導尋問の定義より、質問者の意図が明らかになった時点で話は終わり。これ以上は時間の無駄。
  • 「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問が「誘導尋問」かどうかです。 とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説

    「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/28
    ”「議論」を行うときにそのようなルール設定がなされることは通常ありません”「通常」であれば、そんなルール設定がなされないことはみんな承知している。法案が本当に叩き台なら通常は賛否でなく意見を求める。
  • 私はエスパーではない - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は,「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」というエントリーを立ち上げておられました。そこでは,誘導尋問の定義として, 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 というウィグモアの定義や, 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法 という広島高裁松江支部の定義を紹介されており,また,私が紹介した渡辺直樹弁護士の論考の更に一部を紹介した上で, つまり、以上の定義から明らかですが、誘導尋問の目的は、質問者の思惑通りの回答を得ることにあるのであり、回答を暗示するということはその典型的な方法ではありますが、別の方法もありますので、回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。 そして、回答を誘導するための具体的な手段がYES・NOに

    私はエスパーではない - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/28
    このブログを読む者は、発端であるブログ主の「野党法案に無条件で賛成するか?」という問いを憶えているし、それがどんな意図を持つ問いだったかも理解している。神学論争で忘れさせようとしても無駄。
  • 矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が,「証人尋問における誘導尋問と議論における誘導尋問の違いが分からない小倉弁護士」というエントリーを立ち上げて,私に対する個人攻撃に執着しているようです。つくづく,新興宗教というのは人の心を平穏にしないものだなあ,と思ってしまいます。 矢部教授が「証人尋問」という言葉を従前用いられてきたのと全く別の意味で用いるのはご自由かもしれませんが(まあ,「誘導尋問」のように専門家の間でその意味範囲についてだいたいのコンセンサスが得られている言葉をそれと異なる意味で用いるときは,そのたびごとに鉤括弧でくくるなどして通常の用法とは違いのだということを最低限明示すべきだし,その言葉をその意味で用いることに特に意味があるのでない場合,混乱を回避するために差し控えるべきだとは思います。),矢部教授の一連のエントリーや各所でのコメントを読んだ上で,矢部教授が「誘導尋問」の来的な意

    矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/28
    「論争ではなく個人攻撃を受けている」ということにすれば、論破されても黒星にならないとか。法律論に宗教を絡めてくることこそ個人攻撃とは言わんのか。
  • 弁護士の敗訴率 - モトケンブログ

    今回は民事訴訟の話です。 裁判というのは勝負の世界ですから、勝ち負けがあります。 ただし、原告側と被告側は少し事情が違います。 原告というのは、訴えを提起する側です。 例えば、貸した金を返せ、と要求する側です。 原告側から訴え提起の相談を受けた弁護士としては、勝訴の見込みを検討します。 判例等に照らして法律論的に正当な主張ができるか、その主張を基礎づける証拠は十分か、などを検討するわけです。 そして、多くの弁護士は、勝訴の見込みがある場合だけ受任します。 依頼者側としても、弁護士から勝訴の見込みがあるという説明を受けた場合には提訴を依頼しますが、勝訴の見込みがない(または少ない)という説明を受けた場合は訴え提起を断念する場合が多いです。 これは当然のことで、訴訟提起を弁護士に依頼する場合、勝訴敗訴にかかわらず着手金や実費の負担が必要になりますから、勝訴の見込みがない場合は、

    ncc1701
    ncc1701 2009/06/26
    >id:OguraHideoさしつかえなければ、どのようにして知的所有権での評価=誘導尋問や取り調べ可視化での評価となるのかご教授願いたい。
  • 取調べ可視化の意味について - モトケンブログ

    最初は余談ですが、 ある提案に「無条件で」賛成するかどうかというのは,「はい」「いいえ」の閾値を高めに設定する機能しか有していないのであって,どちらかに誘導するものではありません。 とのことですが、なぜ閾値を高めに設定する必要があるのかについての説明が何もありません。 すでに、何度も説明したことですので、別エントリを読んでください。 小倉弁護士の誘導の意図は明白です。 特に,既に縦書きレベルで法案が作成されて議会に上程されている段階で,「理念としては反対はしないが,むにゃむにゃ」みたいな話をされても,なんだかなあという感じがしてなりません。 これも批判のための批判としか言いようがありません。 法案が作成されて議会に上程されている段階で、法案について個人的な疑問点を指摘することについて、なぜ「なんだかなあという感じ」がするのでしょうか? この文章ですでに、小倉弁護士に誘導の意図が明

    ncc1701
    ncc1701 2009/06/26
    結びはうまい。たしかに、モトケンが何を供述しようと、小倉弁護士の手元の調書には最初から「モトケンは冤罪作りを推奨する可視化反対論者だ」としか書いていないのだろう。
  • 米国裁判例に見る「誘導尋問」 - la_causette

    2004年から2005年にかけてAILA Asylum Committeeの議長を務めたこともあるDavid L. Cleveland弁護士が,「What Is A Leading Question」という文章を公表して,何をもって誘導尋問とするかについての米国の裁判例を整理しています。そので引用されているUnited States v. Durham, 319 F.2d 590, 592 (4th Cir. 1963)では,Wigmoreの「証拠法」を参照しつつ, The essential test of a leading question is whether it so suggests to the witness the specific tenor of the reply desired by counsel that such a reply is likely to

    米国裁判例に見る「誘導尋問」 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/26
    前からブログ主の主張は「あれは誘導だけど問題ない」と「あれは誘導じゃない」が交錯している。ブログ主の英文引用は和訳なしか自己要約が多い。法律家なら正確に逐語訳を提示してもらいたい。
  • 多重トラックバックや二重コメントはそろそろやめて下さい。 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授にはもう少し冷静になっていただきたいところです。 一つのエントリーから何度もトラックバックをいただくに及びませんし(「TrackBacks récents」欄が、矢部教授のブログのもので一杯になってしまいます。)、コメントについても、矢部教授からの投稿は、管理画面を操作する環境に身を置いたときにはちゃんと公開しているのですから、二重投稿していただくに及びません(矢部教授からのコメント投稿は、その約9割が二重投稿です。)。「特定のハンドル名からの投稿は承認せずに公開」というオプションがココログの機能としてあることを知らないので、即時公開にならないことはご容赦ください。 野党共同提案に係る刑事訴訟法改正案に賛成するか否かを繰り返しお尋ねの方がおられるようですが、この改正案自体については賛成です。もちろん、以前に提出された刑事訴訟法改正案には、取調べへの弁護人の立会

    多重トラックバックや二重コメントはそろそろやめて下さい。 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/26
    ほう、自分は無条件賛成じゃないのか。そもそも「無条件」の文字はどこへ行ってしまったのか。賛否を一言表明するだけなのに、議員にメールとか10日間も手間かけすぎ。その議員は「法案に無条件賛成」なのか?
  • 「総論賛成,各論反対」という総論の押しつぶし方 - la_causette

    ある提案に「無条件で」賛成するかどうかというのは,「はい」「いいえ」の閾値を高めに設定する機能しか有していないのであって,どちらかに誘導するものではありません。特に,既に縦書きレベルで法案が作成されて議会に上程されている段階で,「理念としては反対はしないが,むにゃむにゃ」みたいな話をされても,なんだかなあという感じがしてなりません。 矢部教授は, 理念としての取調べの可視化に賛成するかどうかの問題とその具体化としての法案に賛成するかどうかの問題は別問題です。 理念としての取調べの可視化は1つの理想ですが、それを制度化するとなると刑事司法の別の制度との矛盾の調整やバランスを取る必要が生じますから、理念としての賛否とその理念をどう制度化するかは区別して考えなければなりません。 と述べるのですが,被疑者段階での取調べの全面録音録画の義務化を推進しようとする人々は,現在捜査機関側に相当有利になって

    「総論賛成,各論反対」という総論の押しつぶし方 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/25
    モトケンの賛否についてはこれほど多弁なのに、どうして自分自身の賛否についてはたったの一行すら書けないのか。相手の賛否だけを俎上に載せるアンフェアさ。説得力のかけらもない。