「倒産」 会社が営業を続けられなくなる状態の総称(俗称)。 破産、清算、解散、更生法適用、など一般的に信用がなくなった状態を言います。 大手民間調査機関のひとつ、帝国データバンクの「倒産の定義」では以下のようになっており、マスコミ報道なども概ねこのような内容で扱っています。 (1)2回目不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける (2)内整理する(代表が倒産を認めた時) (3)裁判所に会社更生法の適用を申請する (4)裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する (5)裁判所に破産を申請する (6)裁判所に特別清算の開始を申請する 「解散」 法律上の用語(会社法§471、641ほか)。 法定解散事由が決められており、株式会社の場合(§471)は 一定款で定めた存続期間の満了 二定款で定めた解散の事由の発生 三株主総会の決議 四合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 五破産手続開始の決定