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節税に関するnismのブックマーク (7)

  • 起業&開業前にパソコンを購入したときの経理処理は? | スモールビズ・プロジェクト

    起業へ向けてパソコン・ノートPCを購入する場合、起業準備の段階、つまり個人事業の開業や法人の会社設立の前に購入をするケースが多くあります。 その際に、「起業前に買ったパソコン代金は経費になるのだろうか?」という疑問が生じます。 起業準備の段階で購入したパソコンは経費になるのか? 開業や会社設立前にパソコンを購入した場合は? 合同会社・株式会社設立時にパソコンを現物出資するときは? ここでは、上記のような疑問を感じている方を対象に、小さな起業で開業前にパソコンを購入した場合の代表的パターンを整理しました。起業前にパソコンを購入するか迷っている方は参考にしてくださいね。 当記事は、2021年4月に加筆&再編集しましたが、主として2019年5月時点の情報を参考にしています。実際の経理&税務処理に際しては、最新の情報の確認、ご自身の責任においての選択、必要に応じて専門家のアドバイスを得て判断をお願

    起業&開業前にパソコンを購入したときの経理処理は? | スモールビズ・プロジェクト
  • 開業費とは?開業費にできる範囲と節税方法について解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

    開業費とは、開業日までの準備活動に使ったお金のことを指し、別名で「開業準備費」とも呼ばれています。業種にもよりますが、開業を決意してから実際に営業を開始するまでにはさまざまな出費が発生します。 また、開業費は節税にも寄与する重要な費用で、特別な控除として取り扱う事が可能です。開業する前にかかった出費の記録は領収書などで残しておくなどして、しっかりと管理しましょう。 開業費は経費ではなく「繰延資産」という資産の科目で、償却することができます。繰延資産を資産の科目で一旦処理しその後毎年少しずつ経費にしていくことで、節税において大きなメリットをもたらします。 なぜこのような処理をするかというと、「開業前の準備費用があるから今後ずっと仕事をしていくことができる。つまり開業年度だけの費用ではなく、それ以降の年度にも影響するため開業年度だけの経費にはならない」という考え方があるからです。 ちなみに、開

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  • 令和5年分の確定申告期間はいつからいつまで?期限を過ぎてしまったら? - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】

    確定申告の期間はいつからいつまで?対象期間は? 確定申告で報告するのは、提出年の前年1月1日~12月31日の所得額と、そこから求められる所得税の額です。例えば、翌年の確定申告書の提出期間には、今年の1月1日~12月31日の所得を計算し、納めるべき所得税額を報告することになります。 確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則で、それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、翌日(または翌々日)の月曜日が期限日になります。なお、所得税の納付期間も同じく3月15日までです。 ただし、払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は例外です。この場合は、1月1日から申告が可能です。3月15日までという縛りもなく、申告可能になった日から数えて5年以内であれば、いつでも還付を受けることができます。 消費税の確定申告 開業から2年間は、消費税を納付する必要がない

    令和5年分の確定申告期間はいつからいつまで?期限を過ぎてしまったら? - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    nism
    nism 2011/07/19
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 税理士ドットコム - 税務相談、税理士費用の見積、税理士検索

    林卓也税理士0120-537-024所在地:東京都千代田区 「中小企業の味方」が経営理念。一致団結したスタッフと共に、貴社の発展を強力にサポート致します!税理士インタビューを見る 菅昭雄税理士0120-537-024所在地:東京都目黒区 中小規模の企業様の支援に力と情熱を注いでいます!想いを共有し、喜びを分かち合いましょう!税理士インタビューを見る

    nism
    nism 2011/07/10
  • 確定申告が一番わかりやすいブログ!: ◆副業による事業所得赤字、損益通算で会社にバレる?

    ◆応援を宜しくお願いいたします。◆ 【ご質問】 今給与所得をもらってるサラリーマンですが副業をしています。 来年の確定申告で、副業による事業所得赤字を給与所得と 損益通算した場合に、副業をしているということが会社に バレることはありませんか? 【お答え】 住民税が給与から引かれている「特別徴収」の場合は会社に 給与以外の所得があることを知られる可能性があります。 もしも事業所得が赤字の場合 損益通算で給与所得控除後の金額が算出されると、それは総所得と なるので、会社からもらう細長い納税通知書(納税義務者用)を 見られると気づかれるかもしれませんね。 また、仮に事業所得を確定申告二表で給与以外の所得の 住民税納税方法という箇所を「普通徴収」と希望したとしても、 事業所得に対する税額が赤字で生じないわけですから 「特別徴収」と「普通徴収」とするのは不可能なのです。 事業所が特別徴収指定としてい

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