AIイラストに関連する著作権についての連載コラム5記事目です。 コラムを書いてくださるのは、著作権と契約に関する法務サービスを提供する「メル行政書士事務所」代表の佐藤洸一さんです。 第1回:【コラム】機械学習と原作者の著作権について 第2回:【コラム】著作隣接権とは 第3回:【コラム】著作権とは・著作権の概要 第4回:中国におけるGenerative AI規制の現状 メル行政書士事務所 公式サイト:https://www.mel-legaloffice.com/ Twitter:@MELgyoseishoshi はじめにパイオニアとしてのEUEUは、人権保障、個人情報保護や環境保全等の領域において、国際的に先駆的に規制を導入し、その後の各国の制度設計に大きな影響を及ぼしています。日本における個人情報保護法改正も、国・地方・独立行政法人等の分権的規制を統一する目的の他、EUのGDPRへの対応
他人の著作物を利用するには、原則、著作権者に利用許諾を取る必要があります。他人の著作物を無断で複製したり公衆送信したりすると、著作権者が有する複製権や公衆送信権を侵害することになります。 ただし、著作権法上の適法な「引用」にあたる場合には、著作権者の承諾がなくても著作権侵害とはなりません。 では、他人のツイートをスクリーンショット(スクショ)画像を添付してツイートすることは著作権侵害になるのでしょうか。この点に関する判例があります。 一審(東京地裁令和3年12月10日判決)では、Twitterでのスクショ引用は著作権侵害にあたるとした裁判所の判断に注目が集まりました。しかし、2023年(令和5年)4月13日には控訴審(知財高裁判決)において真逆の判決が出て注目を集めました。 ここでは、令和5年4月13日の知的財産高等裁判所判決のポイントと、ネット上での著作物引用の注意点について弁護士が解説
●大型連休における相談対応について(お知らせ) 大型連休(2024/4/27~2024/5/6)にお送りいただいたご相談は順次対応させていただきますが、ご相談への回答につきましては、通常よりお時間をいただくことが予想されます。 ご不便をおかけいたしますが、本対応につきましてご了承のほどよろしくお願いいたします。 なお、ご相談の登録、回答の確認など相談マイページのご利用への影響はございません。 ネット上の誹謗中傷(嫌がらせ)の書き込みについて削除するにはどうすれば良いのか、書き込んだ相手を特定するにはどうしたらよいのか、など、違法・有害情報相談センターでは、インターネット上のトラブルについて適切に対応するためのアドバイスや関連の情報提供を行っています。 (総務省委託事業)
現状の社会課題 日本には、いまだに多くの泣き寝入りが残っています。「仕事中の怪我や交通事故について、十分な補償がされていない」、「長時間の残業をしていたが、残業代が全く払われない」、「医院でのずさんな治療によって後遺症が残った」、「業者に嘘をつかれて、不動産を購入してしまった」等、多くの場面で泣き寝入りが起きています。 泣き寝入りは個人だけの問題ではありません。契約違反、知的財産権侵害等について泣き寝入りをしている企業は多く存在します。 さらには、法的知識の不足から、「被害を受けても、それが“不当な被害”であること」に気づかない方も多くいます。 「泣き寝入りをしなくていいこと」=Access to Justiceは、海外ではとても重視され、SDGsにも掲げられています。当社では、「泣き寝入り」の問題は、日本の幸福度を下げる重大な問題であると考えています。 「泣き寝入り」のないフェアな社会を
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