タグ

ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (2)

  • モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642) - IT・システム判例メモ

    B2Cサービスの規約中における「当社は一切損害を賠償しません」という条項が消費者契約法が定める不当条項に該当するかが争われた事例。 事案の概要 件は,消費者契約法(法)13条1項所定の適格消費者団体であるNPO法人Xが,Y(DeNA)が運営するポータルサイトM(モバゲー)が提供する会員規約に,法8条1項に定める不当条項が含まれているとして,Yに対し,法12条3項に基づいて,下記条項のうち7条3項及び12条4項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止等を求めた事案である。 7条(会員規約の違反等について) 1 M会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社の定める期間,サービスの利用を認めないこと,又は,M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。(略) a 会員登録申込みの際の個人情報登録,及びM会員となった後の個人情報変更において,その内容に虚偽や不正があった場合,または重

    モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642) - IT・システム判例メモ
    norick
    norick 2020/02/12
  • リツイート行為と著作権侵害/ログイン時の発信者情報開示(控訴審)知財高判平30.4.25(平28ネ10101) - IT・システム判例メモ

    (1)リツイート行為が著作権侵害に該当するか,(2)著作権侵害行為時ではなく当該アカウントの最新のログイン時の発信者情報の開示を求められるかどうかが争われた事例の控訴審判決。 事案の概要 職業写真家であるXは,Xの著作物である写真(件写真)を,アカウントAがツイッターアカウントのプロフィール画像に設定したこと,アカウントBが件写真を含むツイートをしたこと,アカウントCらが当該ツイートをリツイートしたことについて,著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権侵害に当たるとして,米ツイッター社に対し,発信者情報の開示を求めた。 なお,Xは,開示を求めた発信者情報として,主位的には,アカウントAらが当該アカウントにてログインした際のIPアドレス等については,判決確定時点でもっとも新しいものを,予備的には,当該ツイート等がなされた際の情報を求めていた。 一審(東京地判平28.9.15)は,リ

    リツイート行為と著作権侵害/ログイン時の発信者情報開示(控訴審)知財高判平30.4.25(平28ネ10101) - IT・システム判例メモ
  • 1