全身の筋力が低下する難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」を患う男性(48)が埼玉県吉川市に対し、障害者総合支援法に基づく重度訪問介護を24時間態勢で給付することなどを求めた訴訟の判決が8日、さいたま地裁(田中秀幸裁判長)であった。田中裁判長は、男性側の訴えを一部認め、市に1日当たり約19時間の給付と損害賠償など約138万円の支払いを命じた。 原告側代理人によると、男性は2015年にALSと診断された。介護を担う妻の負担が大きかったため19年ごろから24時間態勢の訪問介護の給付を求めたが、市は1日約13時間しか認めなかった。 男性は20年に妻と離婚し県内の別の自治体に転居。現在の居住地では十分な介護サービスが受けられているが、本来は吉川市も24時間態勢の給付を認めるべきだったとして、自らが負担した費用の支払いや慰謝料などを求めて21年に提訴した。 判決では「男性の妻が家事や子どもの世話のため