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マイナンバーに関するsh2ysdのブックマーク (2)

  • 基本4情報での名寄せは難しい|MORIDaisuke

    先日は住所の件でお楽しみでしたね。 私も楽しくなってしょうもないツイートをしたところ、@masanorkさんから有用な情報をいただいてしまいました。 異体字に加えて外字も根深いですし、日付型に収まらない住基の生年月日とか、屋号を含んだ個人事業主の口座名義とか、外国人氏名における住民登録のアルファベットと口座名義のカタカナとの解離とか、旧姓併記の例外処理とか、文字列型に刻まれたバッドノウハウの塊ですね https://t.co/GOaytijfst — Masanori Kusunoki / 楠 正憲 (@masanork) June 6, 2023 このとき、私はごく簡単な「名寄せの難しさ」の社内研修資料を作っている最中だったのですが、この情報が大変参考になりました。 一方、私だけが得をしているのがなんとなくムズムズしてきたので、ここにアウトプットしてスッキリしようと思います。 なお、住所

    基本4情報での名寄せは難しい|MORIDaisuke
  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか

    ■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ

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