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著作権と強い女メーカーに関するsonzincのブックマーク (6)

  • 『強い女メーカー』の作者は引用に許可が必要と勘違いしていたのでは?

    出典:強い女メーカー|Picrew どうもパテントマスターです。 2018年の年末にはブログ更新しようと頑張ったのですが、結果的にはURLだけ採番して空っぽの記事を量産し「ブログ借金」を増やしただけでした・・・ 年が明けて2019年もありがたい事に業が忙しくさっぱりでしたが、2月25日には任天堂・コロプラ裁判の第6回戦もあった事ですし、また皆様に記事をお届けするべく頑張ります。 さて、そんなパテントマスターが最近気になった知財ニュースがこちら。 「Webサービスをスクショで紹介したら50万円請求された」―― 物議を醸した「強い女メーカー」問題の争点は 詳細は上の記事を読んで欲しいが、「強い女メーカー」というWebサービスを個人ブログで紹介しようとスクショ画像を貼ったら、作者から「商用利用は禁止している。規約違反だ。50万円払え」と訴えられたという話である。 この事件は様々に議論されている

    『強い女メーカー』の作者は引用に許可が必要と勘違いしていたのでは?
    sonzinc
    sonzinc 2019/02/27
    「強い女メーカー」作者側の弁護士、著作権法に対する解釈が一般的でないところはあるかも。→ http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66102526.html http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66106540.html
  • 「Webサービスをスクショで紹介したら50万円請求された」―― 物議を醸した「強い女メーカー」問題の争点は

    あるWebサービスをスクリーンショットで紹介したら、製作者から50万円の損害賠償を請求された――というエントリが話題になっています。ネット上では「紹介のためのスクリーンショットでも“商用利用”にあたるのか」「50万円の根拠は」などさまざまな議論を呼ぶ形に。作者側の主張は正当なものなのか、弁護士や関係者に取材しました。 問題となっているサービス「強い女メーカー」(サイトより) 「スクリーンショットで紹介」は“商用利用”にあたるのか 発端となったのは、はてなブログに投稿された「強い女メーカーをスクショで紹介したら弁護士事務所から連絡が来た話。」というエントリ(現在は削除済み)。タイトルにもある通り、「強い女メーカー」というサービスを紹介したところ、作者の代理人を名乗る弁護士から連絡があり、損害賠償金として50万円を請求されたという内容でした。 強い女メーカーをスクショで紹介したら弁護士事務所か

    「Webサービスをスクショで紹介したら50万円請求された」―― 物議を醸した「強い女メーカー」問題の争点は
  • 証券非行被害者救済ボランティアのブログ : 牛島郷介弁護士の意見書に関する意見 - livedoor Blog(ブログ)

    牛島郷介弁護士が「意見書」により、管理人が準備書面をアップするのは、著作権法違反であり、名誉棄損等を免責しないとの理由で、準備書面をアップするなと主張しています。 で、少し調べてみましたが、著作権法40条1項で、著作権法違反は問題ないようです。そもそも法廷は公開の場所であり、そこでの発言は、公の発言ですので、著作権の対象にならないようです。 (政治上の演説等の利用) 第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 また、名誉棄損についてですが、私が開示したのは、被告側の準備書面です。自分の書いた準備書面で、自分の名誉を棄損しているのだとすれば、それはご自分の責任ではないでしょうか

    sonzinc
    sonzinc 2019/02/22
    牛島郷介弁護士の著作権に対する考え方「準備書面をアップするのは、著作権法違反であり、名誉棄損等を免責しないとの理由で、準備書面をアップするなと主張」
  • 『「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解 – U&T vessel 法律事務所』へのコメント

    ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

    『「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解 – U&T vessel 法律事務所』へのコメント
    sonzinc
    sonzinc 2019/02/22
    引用に触れないのは、著作権法上の引用の要件を「完璧に」満たしていなかったから、じゃないかなあ。ただ、その際に「引用要件を満たしてください」と言うのか「商用利用だから請求する」なのかで印象は異なるけど。
  • 「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解 – U&T vessel 法律事務所

    1 はじめに 強い女メーカーに関して、現在、著作者(Twitterアカウント:@agt87_の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害を理由に、法的な請求を各所に対して行っております。 強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図で制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカーの説明ページやQ&Aを 見ていただければ、一目瞭然です。 また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります。著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方から、DMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。 しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカーで作成した画像を使用しているブログ・

    sonzinc
    sonzinc 2019/02/22
    「商用利用というのは、著作物や二次創作物自体を販売する場合の他、著作物や二次創作物を、アフィリエイト・広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログ・ウェブサイト等で利用することを含みます」
  • 強い女メーカーをスクショで紹介したら @agt87_ さんから損害賠償50万円で訴えられた話。 - yowai-otokoのブログ

    【2019/02/22追記】 U&T vessel 法律事務所が2019/02/21に見解を発表しました。 私としてはU&T vessel 法律事務所の方、強い女メーカー製作者の方の名誉を毀損するつもりは全くございませんでした。 しかし、文章の一部表現が感情的になっていたこと、勘違いしていた点もいくつかあったことから、文章を修正させていただきます。 U&T vessel 法律事務所様、@agt87_様、誠に申し訳ありませんでした。謝罪させていただきます。 私は、趣味で色々なサービスを紹介するブログを書いています。弱小ブログで、収益は月数百円です。 インターネットが好きで、面白いサービスが見つかると、たまにちょこちょこ記事を書いていました。 今回、U&T vessel 法律事務所を通して、強い女メーカー作者(@agt87_)さんから下記のようにメールが来ました。 XXXXX 殿 〒162-0

    強い女メーカーをスクショで紹介したら @agt87_ さんから損害賠償50万円で訴えられた話。 - yowai-otokoのブログ
    sonzinc
    sonzinc 2019/02/21
    "通知人に無断で、本件画像を広告付Webページに掲載しております。これはWebページ閲覧者を増加させて広告収入を得る行為として、 本件画像の商用利用に該当します。"/主任弁護士は田中圭祐氏
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