背川昇 @sgw_nobo he/him 🏳️🌈🏳️⚧️『キャッチャー・イン・ザ・ライム』/『海辺のキュー』/『どく・どく・もり・もり』連載中🍄 ご連絡は→tsukiyowakiase@gmail.com
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米国で民事訴訟を提訴米国で起こした民事訴訟は、漫画村に作品を無断で掲載されていた、ある漫画家が原告となった。 カリフォルニア州弁護士の資格も持つリンク総合法律事務所の山口貴士弁護士が代理人となり、インターネットユーザー協会幹事の中川譲氏が漫画家との連携を取っていた。 山口弁護士は、米ロサンゼルスにあるロバート・W.・コーエン法律事務所に協力を求め、クラウドフレア本社がある米国で民事訴訟を提訴した。被告は運営者の氏名が不詳だったため「匿名者」とした。 その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた。 その主な流れは、以下のとおりだ。 6月12日、アメリカで民事訴訟を提訴 同月15日、裁判所がクラウドフレア社に対し課金関係資料の提出を求める罰則付召喚令状(Subpoena=サピーナ)を送付 同月29日、ク
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児童ポルノ画像などを所持すること自体の禁止、いわゆる「単純所持」の禁止を盛り込む児童ポルノ禁止法改定案を自民、公明両党が議員立法で準備し、週明けの5月27日以降にも国会に提出する方向になった。改定案には漫画・アニメなど創作作品の規制につながる「調査研究」も行うことが明文化されており、漫画・アニメ関係者の緊張が高まっている。 産経新聞の報道によると、自民、公明両党は改定案を議員立法として5月27日週中に提出することを決めたという。日本維新の会も加わった3党共同提案で今国会中の成立を目指している。 「性的好奇心を満たす目的」の所持に罰則導入 山田太郎参院議員(みんなの党)がWebサイトで公開している自民党側からの資料によると、改定案では、 (1)何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、またはこれに係る電磁的記録を保管してはならない。 ──と児童ポルノの写真、デジタル画像の所持を禁止。これには罰則
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