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労組に関するtakehiko-i-hayashiのブックマーク (4)

  • 残業100時間未満の安倍首相裁定の記事へのブクマに攻撃と最近の流れの解説

    http://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170313-00000093-jij-pol はてなユーザーって、もしかしてニュースとか見ないのかな?(いきなり主語のデカい批判) >未満と以下とか分単位しか差がないのでは… 当に100時間と99時間59分の差だとしたらそもそも経団連側も争わないしニュースにならないって思わないのかな 想像力が 足りないよ(ヒガナ) わかりやすく説明すると今回のニュースに至るまでの過程として、まず最初に繁忙期の残業時間について "「100時間を基準値とする」" っていうクソみたいな玉虫色の合意が経団連と連合があったんよ。 そして経団連の榊原会長と連合の神津会長が安倍首相に報告にいったのね。 ・ソース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170313/k1001

    残業100時間未満の安倍首相裁定の記事へのブクマに攻撃と最近の流れの解説
    takehiko-i-hayashi
    takehiko-i-hayashi 2017/03/14
    素直に増田を信じるが、つまり、霞ヶ関文学的な表現としては「基準値100時間」と「100時間未満」は大違いということか。勉強になった。良記事。
  • 連合総研『労働者派遣の将来』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    連合総研の中村善雄さんからできたばかりの報告書『労働者派遣の将来 ドイツ、フランス、イギリス、日の国際比較』をいただきました。ありがとうございます。 http://rengo-soken.or.jp/report_db/pub/detail.php?uid=293 http://rengo-soken.or.jp/report_db/file/1467086250_a.pdf 副題にあるように、メインは欧州3カ国の派遣法制です。ドイツは高橋賢司さん、フランスは大山盛義さんと、これは先日の日労働法学会のミニシンポの面子と同じですね。もう一人イギリスを長谷川聡さんが担当しています。 これらを踏まえて、第三部「わが国における労働者派遣の課題と集団的労使関係に期待される役割」で、集団的労使関係に関わる話が論じられているわけですが、ここの評価は人によってさまざまでしょう。 報告書の最後の最後の

    連合総研『労働者派遣の将来』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    takehiko-i-hayashi
    takehiko-i-hayashi 2016/07/01
    むむむ。たしかになかなかじわりとくるものがある。じわりとくるぞこれ。
  • 非正社員、初の4割 雇用側「賃金の節約」 厚労省調査:朝日新聞デジタル

    厚生労働省が4日発表した2014年の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」で、パートや派遣などの非正社員が労働者にしめる割合が初めて4割に達した。高齢世代が定年を迎えて正社員が減るなか、人件費を抑えたい企業が非正社員で労働力を補っている実態が浮き彫りになった。 調査は1987年から複数年ごとに行っている。今回は昨年10月1日時点。官公営を含む従業員5人以上の事業所約1万7千カ所と、そこで働く労働者約5万3千人にたずねた。回答率は事業所が64・4%、労働者が65・2%だった。 非正社員の割合は40・0%。民間のみの調査だった前回は38・7%。非正社員の約6割をパートが占め、次いで契約社員や定年後再雇用などの嘱託社員が多い。 5歳刻みの集計では30~54… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけ

    非正社員、初の4割 雇用側「賃金の節約」 厚労省調査:朝日新聞デジタル
    takehiko-i-hayashi
    takehiko-i-hayashi 2015/11/05
    そもそもメンバーシップ型雇用社会が良いかというと微妙で、ジョブ型雇用社会への軟着陸を前提に非正規の待遇底上げを志向するべきだと考えている。ただこういうhamachan先生的な論は労組の中では通じないんだよなああ
  • 派遣法・同一労働同一賃金法附帯決議 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日参議院厚生労働委員会で修正可決された標記法案には附帯決議が付けられました。前者はA4版20枚に及ぶ長大なものですが、そのうち今後の法改正につながりうる事項をピックアップしておきます。 まず改正派遣法附帯決議では、「五・派遣労働者の待遇について」の2に、 ・・・均等・均衡待遇の在り方について検討するための調査研究その他の措置の結果を踏まえ、速やかに労働政策審議会において、派遣労働者と派遣先に雇用される労働者との均等・均衡待遇の実現のため、法改正を含めた必要な措置の在り方について議論を開始すること。・・・ とあるのは、既に既定路線ですが、後述の同一労働同一賃金法とも合わせ、今後の一つの焦点になっていくでしょう。とりあえず現時点での参考資料として、「雇用形態による均等処遇についての研究会報告書」を挙げておきます。 http://www.jil.go.jp/press/documents/20

    派遣法・同一労働同一賃金法附帯決議 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    takehiko-i-hayashi
    takehiko-i-hayashi 2015/09/09
    "労働時間管理、安全衛生、福利厚生、職場におけるハラスメント、労働契約申込みみなし制度の適用等に関する事項に係る団体交渉における派遣先の応諾義務についても検討する"むむむ
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