君が代斉唱で起立を命じることは思想・良心の自由を間接的に制約する−。三十日の最高裁判決は職務命令を合憲とする一方で、自由の制約について踏み込んで判断し、合理的な理由もなく命令で一律に教育現場を統制することのないよう警鐘を鳴らした。敗訴した原告の申谷(さるや)雄二さん(64)は「起立しないことこそ憲法に認められた行為」と不満をにじませたが、判決は今後、各地の教育委員会の対応や大阪府での条例化の動きなどにも影響を与えそうだ。 判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した申谷さんは、「日の丸・君が代を愛することが国を愛することというのは短絡的な考え。少なくとも私は石原(慎太郎)都知事よりも国を愛していると自負している。判決には失意を感じた」と悔しそうに話した。