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著作権と法律に関するtetsu23のブックマーク (5)

  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

    【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
    tetsu23
    tetsu23 2013/09/30
    条文に「その使用する者が複製することができる」って明言されているから、使用する者でない自炊代行が自炊するのはアウト、とのこと。
  • 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A

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  • 著作権Q&A

    Q1、結婚式映画音楽 (演奏権について) 結婚式場で新郎新婦が選曲した映画音楽を流してもらいたいと思います。この音楽についても著作権を侵害するのでしょうか? A, 式場が業務の一部として、つまり顧客へのサービスとして音楽を提供する場合は、著作権者(正確には演奏権者)からの許諾を得る必要があります。実際に、ホテルの結婚式場や宴会場などはJASRACとの契約により、合法的に音楽を使用している場合がほとんどです。 個人が主催するイベントのために市販CDを用いて音楽を流す場合も、参加費をとっているのであれば演奏権者から許諾をとるべきです。 原則として営利目的で音楽を利用する場合には許諾が必要ということになります。 では新郎新婦自身が結婚式で曲をピアノ演奏する場合もこれに当てはまるのかというと、これは難しいところです。新郎新婦にとって結婚式は営利目的ではなく、式の中で市販の楽曲が歌われたり演

    tetsu23
    tetsu23 2005/10/26
    著作権問題をケース別に取り上げている。
  • 文化庁、アイコン無断使用認める アップルに謝罪

    文化庁の著作権関連Webサイトに表示されていたイラストが、Mac OS Xで表示されるアイコンにそっくりだった件で、同庁は5月26日、無断使用だったと認め、サイト制作の委託先を通じてアップルコンピュータに謝罪した(関連記事1、関連記事2)。 無断使用が分かったのは、文化庁が5月24日に公開したWebサイト「著作権契約書作成支援システム」のトップページにあったイラスト。同サイトは、社団法人の著作権情報センターが文化庁から委託を受け、外部のソフト会社に依頼して作成した。 同庁から指摘を受けた同センターが26日、ソフト会社に問い合わせたところ、無断使用を認めた。このため、同センターの理事がアップルコンピュータに出向いて事情を説明し、謝罪した。アップルは謝罪を受け入れたという。 文化庁の担当者は「言い訳にしかならないが、アイコンは仮のデザインで、修正する予定だった。しかし締め切り直前になってシステ

    文化庁、アイコン無断使用認める アップルに謝罪
    tetsu23
    tetsu23 2005/05/27
    あちゃー。やっちまいましたねー。
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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