改正出入国管理法は去年6月に成立し、10日から施行されます。改正法では、難民認定の申請中は強制送還が停止される規定について、申請を繰り返すことで送還を逃れようとするケースがあるとして3回目の申請以降は「相当の理由」を示さなければ適用しないことにしています。 また、退去するまでの間、施設に収容するとしていた原則を改め、入管が認めた「監理人」と呼ばれる支援者などのもとで生活できることなどが盛り込まれています。 法改正の背景について出入国在留管理庁は、退去を求められても帰国を拒む人が申請を繰り返すことで、収容や審査が長期化し、本来保護するべき人の迅速な救済が困難になっていたなどとしています。 一方、外国人の支援団体などからは「難民認定申請者が迫害の待つ国に強制送還されるおそれがある」といった批判も根強く、審査の透明性や公平性の確保など課題も指摘されています。