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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (9)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか

    ■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 改正NICT法がプチ炎上、工場出荷時共通初期パスワードが識別符号に当たらないことが理解されていない

    ■ 改正NICT法がプチ炎上、工場出荷時共通初期パスワードが識別符号に当たらないことが理解されていない 先月のこと、NHKニュースが「総務省 IoT機器に無差別侵入」と報じたおかげで、一部のメディアが後追いし、プチ炎上して気の毒なことになっていた。その後もじわじわと延焼し、昨日になって、ひろゆき氏から「総務省のセキュリティ調査に「国が不正ログイン」と騒ぐ頭の悪い人たち」とのトドメ記事が出るに至った。これは最初のNHK報道が素人考えで偏向していたところに原因がある。 総務省 IoT機器に無差別侵入し調査へ 前例ない調査に懸念も, NHKニュース, 2019年1月25日 全国の家庭や企業にあるインターネット家電などいわゆる #Iot機器 に国が無差別に侵入を試みる。そんな世界でも例のない調査が来月から始まります。 #サイバー攻撃 対策の一環だということですが、実質的に不正アクセスと変わらない行

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

    uokada
    uokada 2018/06/12
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「都税クレジットカードお支払サイト」流出事件の責任は誰がとるのか

    ■ 「都税クレジットカードお支払サイト」流出事件の責任は誰がとるのか 残念なニュースが入ってきた。 都税のサイトに不正アクセス 67万件余の個人情報流出か, NHKニュース, 2017年3月10日 このサイトについては、今年の正月早々に以下の件で話題になっていた。 「国税クレジットカードお支払サイト」は誰が運営するサイトなのか, togetterまとめ, 2017年1月5日 このとき、タイトルには「国税……」とあるが、「国税クレジットカードお支払サイト」と「都税クレジットカードお支払サイト」の両方を話題にしていた。 これは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社とトヨタファイナンス株式会社が組んで、東京都への都税の納税代行と、国税庁への国税の納税代行をする「クレジットカードお支払いサイト」を運営している*1のだが、サイトの画面構成からして、誰が運営主体なのか不明だということが問題となっていた

  • 高木浩光@自宅の日記 - 破綻している日本のデータプライバシー法制

    ■ 破綻している日のデータプライバシー法制 Tポイントの履歴とWebのアドネットワークとの結合 一昨年の7月に設立されたオプトとCCCの合弁会社「株式会社Platform ID」の広告システム「オープンデータプラットフォーム「Xrost」」について書いておかねばならない。 Xrostは、Web向けの行動ターゲティング広告を提供しているが、通常のそれとは異なる手段で、T-SITEと連係している。これは、設立当初の報道から窺い知ることができたし、以下の書籍にも「リアル店舗での購買行動履歴に基づくターゲティング」と書かれている。 DSP/RTBオーディエンスターゲティング入門 ビッグデータ時代に実現する「枠」から「人」への広告革命, 横山隆治/菅原健一/楳田良輝, インプレスR&D, 2012年5月25日 そして、Xrostの最も特徴的なオーディエンスターゲティングは、CCCが運営するT(ポイ

    uokada
    uokada 2014/04/02
  • 高木浩光@自宅の日記 - Tポイントは何を改善しなかったか, Tポイント以外は何をやっていないか

    ■ Tポイントは何を改善しなかったか さて、昨年9月に、「Tポイントは当は何をやっているのか」を書いてからもう9か月経った。その後、この件がどうなったかを確認しておく。 まず、問題となった「T会員規約」だが、10月1日に(毎年恒例の)改訂があったが、文言が少し直された程度で、問題とされていた肝心の部分は、何ら修正されなかった。 第4条 (個人情報について) 2. 当社が取得する会員の個人情報の項目 (1)「お客様登録申込書」の記載事項及びT-IDお申し込み時の登録事項(変更のお申し出の内容を含みます)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス等 (2)ポイントプログラム参加企業における利用の履歴 (3)T-ID及びTカードの停止・退会状況その他第3条第2項に関する事項 (4)ポイントの付与又は使用等に関する情報 (5)クレジットカード番号 (6)その他の記述または個人別に付

    uokada
    uokada 2013/07/01
  • 高木浩光@自宅の日記 - Tポイントは本当は何をやっているのか

    ■ Tポイントは当は何をやっているのか Tポイントが実際のところ何をやっているのかは、以前から確認する必要があると考えていたのだが*1、その加盟店に公共図書館をを加えるという話が出てきて*2、いよいよ待ったなしの段階に入ったと思い、5月から6月にかけて「Tカードサポートセンター」に問い合わせて確認していた。 最初に問い合わせたのは5月8日で、「T会員規約にはこう書かれているが実際には何をやっているのか」と素朴に尋ねたところ、電話に出たオペレータからは、「ファミリーマートを利用した会員にガストでクーポンを出したり、ガストを利用した会員にファミリーマートでクーポンを出したりしている」という趣旨の説明があった。このオペレータは、このようなクーポン発行に、商品名レベルの購入履歴は使用しておらず、ファミリーマートの利用の有無(店舗レベル)に基づいてクーポンを発行しているという認識のようだった。 そ

  • 高木浩光@自宅の日記 - Tポイント曰く「あらかじめご了承ください」

    ■ Tポイント曰く「あらかじめご了承ください」 「Tポイントツールバー」なるものが登場し、8月8日ごろからぽつぽつと話題となり、13日には以下のように評されるに至った。 Tポイントツールバー(by CCCとオプト)が悪質すぎてむしろ爽快, やまもといちろうBLOG, 2012年8月13日 その13日の午後、一旦メンテナンス中の画面となり、夕方には新バージョン(1.0.1.0)がリリースされたのだが、15日には、「Tポイントツールバーに関する重要なお知らせ」が発表されて、「8月下旬」まで中止となった。非難の嵐が吹き荒れる中で堂々と新バージョンを出してきたにもかかわらず、なぜすぐに中止することになったのかは不明である。 この「Tポイントツールバー」とはいかなるものか。以下の通り検討する。 騙す気満々の誘導 刑法の不正指令電磁的記録供用罪(第168条の2第2項)は、「人が電子計算機を使用するに際

    uokada
    uokada 2012/08/20
  • 高木浩光@自宅の日記 - パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性

    ■ パスモは乗車履歴を第三者提供? 他社のビッグデータに取り込まれる可能性 前回の日記の続き。 あの後、パスモ社の担当者と何を話したかというと、同社の個人情報保護方針に反しているのではないかという点と、個人情報保護法に違反しているのではないかという点であった。 電話する前の時点では、「乗車履歴自体は個人情報ではない*1」という見解も出るかな*2と予想していたが、担当者は、前回の最後の部分で示したように、あっさりと個人情報だと認めたため、そこは論点にならなかった。 まず追求したのは、利用目的の明示。 個人情報保護法は、第18条で、個人情報を取得したときは速やかにその利用目的を人に通知又は公表しなけれなばらないと定めており、その例外として、「あらかじめ利用目的を公表している場合を除き」としている。記名PASMOを作って利用を始めると、乗車履歴をパスモ社ほかに取得されることになるが、その乗車履

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