【11月23日、さくらフィナンシャルニュース=東京】 東京都に住む30代後半の男性が、AKB48の運用管理をする法人である株式会社AKSや、キングレコード株式会社、グーグル日本法人を、債務不履行などで提訴している裁判の判決言い渡しが、11月20日に東京高裁地裁簡裁合同庁舎の712号法廷であった。 原告の請求について、「原告と被告AKS及び被告キングレコード株式会社との間で、原告が、同被告らの販売する「握手権付きCD」を選択購入することができる地位を有することを確認する」の部分について却下、その他、損害賠償の請求部分などについて棄却する判決が言い渡された。 判決では、「被告AKSが、握手を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず、あえてメンバーに握手会に参加させなかったり、握手を拒絶させたりした場合には、握手券の所持者に対し不法行為責任を負うこともあると解される」としたうえで、原告が、中学生の