改正刑法の一部が7日施行され、人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に、新たに懲役刑と禁錮刑、罰金刑が加わり、SNS上でのひぼう中傷など、悪質な行為への対処がこれまで以上に厳しくなります。 先の国会で成立した改正刑法のうち、SNS上でのひぼう中傷など、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪の法定刑の上限を引き上げる規定が、7日施行されました。 具体的には、これまでの法定刑は「30日未満の拘留」か「1万円未満の科料」でしたが、その上限を引き上げて「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」を新たに加えたことで、悪質な行為への対処がこれまで以上に厳しくなります。 また、法定刑の上限の引き上げに伴い、時効も1年から3年に延びるため、犯罪の抑止効果に加えて、加害者の特定に時間がかかるとされるSNS上での投稿の捜査に、必要な時間をかけられるという効果も期待されています。 法務省は先に全国の検察庁に