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事故と司法に関するyomikのブックマーク (2)

  • 子供が蹴ったボールでバイク転倒、後に死亡…親の責任は:朝日新聞デジタル

    子どもが蹴ったボールが校庭から飛び出した。通りかかったバイクが転倒。乗っていた人が負傷し、後に死亡した。「親が責任をとれ」と訴えられたら――。そんな裁判の弁論が今月19日、最高裁で開かれた。 「子どもたちに校庭や公園で一切遊ぶなと言うしかなくなる」。ボールを蹴った小学生の父親(53)は朝日新聞の取材にそう訴える。 2004年2月、愛媛県今治市の公立小学校。小学生だった男性(23)は放課後、校庭で友人らとサッカーをしていた。ゴールに向けて蹴ったボールが門扉を飛び越えて道路に。門扉は1・3メートル、金網のフェンスの高さは、1・2メートルだった。その時、80代の男性がバイクで通りかかり、よけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て約1年半後に肺炎で亡くなった。 遺族が約5千万円の損害賠償を求めて提訴し、一、二審ともボールを蹴った男性の過失や、事故と死亡の因果関係を認定。二審は両親に約110

    子供が蹴ったボールでバイク転倒、後に死亡…親の責任は:朝日新聞デジタル
  • 校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをオートバイの80歳代男性が避けようとして転倒、その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の過失を認め、両親に約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令につながったのはなぜか。 判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、その外側に幅約2メートルの溝があったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生

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