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lawに関するyoshidakoのブックマーク (4)

  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • De Legibus et consuetudinibus Interreticuli

    さて、前回の記事のつづき。 判例主義と法律主義の違いが理由となって、英米法と大陸法では、法律のもつ重みが違う。英米法では、法律が「正しさ」に向かうための一般的なガイドラインに過ぎないのに対して、大陸法では、「正しさ」とは論理的に法律に合致していることに(ほとんど)等しい。そうすると、法律を作るときの気合の入り方・深刻さと、これを使う側である私たち下々の者たちの意識が変わってくる。 判例主義である英米法諸国において、法律が適当に作られているというつもりはまったくないけど、大陸法である日とはかなり違った法・法律の運用がされている。 まず、判例法諸国では、法律は議会のみが作るけど、法は裁判所も作ってよいことになっている。だから、法律に規定がない事態が生じたとき、裁判所は、過去の事例を参照しながら、また、法律以外のさまざまな意見や学説を参考にしながら、目の前の問題を解決することになる。英米法諸国

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • 検察出身者がライブドア捜査を批判し司法の構造的問題を明解に指摘する本 - アンカテ

    「法令遵守」が日を滅ぼす (新潮新書) 不二家の信頼性回復会議の議長として、TBS等のマスコミ報道の問題点を明解に指摘した、郷原信郎氏の著作である。企業のコンプライアンスだけでなく、司法のあり方も含めて幅広いテーマを扱っているが、何についてもきわめて論理的に是々非々を分析するスタイルが印象的である。そして、一般的な論者が避けて通ったりあいまいに一般論で逃げたりする所にも、一切の躊躇無く切込んでいく。 たとえば、ライブドアや村上ファンドの摘発において、検察側の論理にはかなり無理があると郷原氏は言う。 ライブドアの粉飾決算は、(中略)純資産自体を偽ったわけではありません。会社に入ってきたお金の会計処理の方法に関する問題です。これが不正だといっても、最近の会社法の考え方からいえば、その違法性の程度は低いものです。(P60) ライブドア事件での「劇場型捜査」は、隠されていた巧妙な違法行為を暴き出

    検察出身者がライブドア捜査を批判し司法の構造的問題を明解に指摘する本 - アンカテ
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