旧司法試験だと5回目で合格は普通。受験回数が2桁でも優秀な弁護士は幾らでもいるから受験回数は関係ない。一緒に仕事をしたことあるけど、政治家に転身する前の弁護士時代の森雅子さんはとても優秀で正義感の強い人。優秀な人をあそこまで変えて… https://t.co/8fIxSubZbt
河井克行前法務相(C)朝日新聞社 河井案里参院議員(C)朝日新聞社 「河井克行、案里夫妻の秘書が3人も逮捕されて、これほど大きくなるとは思わなかった。国会で火だるまになりながらも、東京高検の黒川弘務検事長は定年延長したわけでしょう。その効果は全くなかったことになる」 【音声データ入手】河井案里議員が選対スタッフに残した留守電メッセージ こうため息をつくのは、自民党幹部だ。 公職選挙法違反容疑で3日、自民党の前法相の河井克行衆院議員と妻の河井案里参院議員の秘書3人が広島地検に逮捕されたが、急転直下の動きだった。 広島地検は1月に河井夫妻の広島市の事務所などに家宅捜索が入っていたが、その後は音沙汰なし。2月には東京高検、黒川弘務検事長の定年延長が突如、閣議決定された。 「2月になって河井夫妻の周辺も静かになった。すっかり黒川検事長が収めてくれたんだと思っていたんだが…」 自民党所属の国会議員は
https://anond.hatelabo.jp/20200302173322 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20200302173322 本当に馬鹿ばっかりで頭が痛くなる。法律くらい読めよ。日本語読めるだろ? 新型インフルエンザ等対策特別措置法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031 この法律の適用範囲は、第一章第二条に書いてある。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれ
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。 ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。 ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい) 先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。 ・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。 ・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ) ・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる) ・民
東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、法務省が国会に提出した、定年延長が妥当だとする文書について、森法務大臣は、口頭の決裁を経ているとして、正式な決裁の手続きが取られたという認識を示しました。 これについて、森法務大臣は、記者会見で、「文書は、内閣法制局と協議するのにあたって、事務次官まで部内で文書を確認して内容を了解する口頭の決裁を経た」と説明しました。 そのうえで、「決裁には口頭の決裁もあれば文書の決裁もあり、どちらも正式な決裁だと理解している。文書における決裁を取らなければならない場合というのは、決められているわけだが、今回はそれにあたらない」と指摘し、正式な決裁の手続きが取られたという認識を示しました。
東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、憲法学者などのグループが21日、都内で会見し「政権の都合で従来の法解釈を自由に変更してかまわないということでは、法の支配が根底から揺るがされる」とする抗議声明を発表しました。 これについて、憲法学者や政治学者などで作る「立憲デモクラシーの会」が21日、都内で記者会見し抗議声明を発表しました。 声明では「権力の中枢にある者の犯罪をも捜査の対象とする検察官の人事のルールは、国会の審議・決定を経ずして、単なる閣議決定で決められるべき事柄ではない」としたうえで、「ときの政権の都合で、従来の法解釈を自由に変更してかまわないということでは、政権の行動を枠にはめるべき法の支配が根底から揺るがされる」としています。 定年延長をめぐっては、人事院の給与局長が今月12日に、「検察官には国家公務員法の規定の適用は除外されていると理解し、同じ解釈を続けている」などと述べた
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衆院本会議で「桜を見る会」を巡る問題などについて答弁する安倍晋三首相=国会内で2020年2月13日午後2時15分、川田雅浩撮影 安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、黒川弘務・東京高検検事長の定年を半年延長した閣議決定は、法解釈を変更した結果だと答弁した。国家公務員法の定年制は検察官に適用されないとした人事院の1981年の国会答弁に関し、首相は「当時、検察庁法に基づき除外されると理解していたと承知している」と認めつつ、「検察官も国家公務員で、今般、検察庁法に定められた特例以外には国家公務員法が適用される関係にあり、検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と述べた。 検察庁法は「検事総長は年齢が65年、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定める。黒川氏は誕生日前日の2月7日に退官する予定だったが、政府は1月31日に定年の半年延長を閣議決定し
2020年01月04日 彼が見たもの 私の依頼人カルロス・ゴーン氏は、2019年12月29日、保釈条件を無視して、日本を密出国した。同月30日付けワシントン・ポストによると彼は次の声明を出した: 私はいまレバノンにいる。もう日本の八百長司法制度の人質ではない。そこでは有罪の推定が行われ、差別がまかり通り、そして基本的な人権は否定される。これらは日本が遵守する義務を負っている国際法や条約に基づく義務をあからさまに無視するものである。私は正義から逃れたのではない。私は不正義と政治的迫害から逃れたのである。私はようやくメディアと自由にコミュニケートできるようになった。来週から始めるのを楽しみにしている。 彼が日本の司法制度についてこうした批判を口にしたのは今回が初めてではない。東京拘置所に拘禁されているときから、彼は日本のシステムについて様々な疑問を懐き続けた。彼は日本の司法修習生よりも遥かに法
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