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労災に関するAKANE_Daigoのブックマーク (1)

  • 届出と違う経路で起きた通勤災害 - ◆事例:届出と違う経路で起きた通勤災害 当社では通勤経路を事... - 総務の森

    ◆事例:届出と違う経路で起きた通勤災害 当社では通勤経路を事前に届けさせています。先日、届けと違う経路で通勤 していた従業員が交通事故に遭ってしまいました。会社としては通勤災害とは 無関係の個人的事故として取り扱いたいのですが。 ◇回答---------------------------------------------------------------- 労災法上の通勤は合理的な経路、方法であればよく、会社に届け出ていない 方法であっても適用されます。事故の原因に故意や重過失がなければ労災給付 の対象となるので、会社は所定の手続きをしなければなりません。 なお、正規の届出をしていなかった件については、社内規程違反として制裁 の対象となり得ます。 ■解説---------------------------------------------------------------- 事

    AKANE_Daigo
    AKANE_Daigo 2014/11/11
    事前に会社に届け出た経路、方法でなくても労災給付の対象となるという見解。実際の申請は結構大変なんじゃないかと想像するが。。
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