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法務に関するDropOutSurf_JOYのブックマーク (2)

  • 「#PR」が必要な境界線はどこ? 今さら聞けない「ステマ」の定義をトゥギャッター代表が弁護士に聞いた【前編】

    みなさんは「ステルスマーケティング(以下、ステマ)」について、どれだけ知っているだろうか? 正直なところ、今記事を書いている筆者も自信がない。何となく「広告であることを隠している広告」と理解はしているものの、X(Twitter)上のポストを見て「これはステマだ」とは気づけないし、実際に誰がどんな罰則を受けるのかも知らない。筆者と同じような心境のメディア関係者や企業のマーケティング担当は少なくないと思っている。 2023年10月1日に景品表示法によるステマ規制がスタートして以降、X上では以前から見受けられた「#PR」と書かれたポストがさらに増えるようになった。でも、ステマについて正しく理解したうえで「#PR」と付けているのではなく、「ステマと疑われたくない」ので何となく付けてはいないだろうか? たとえば「推しの作品を布教したい!」と、誰かから依頼されたわけじゃないのに「#PR」を付けて何かを

    「#PR」が必要な境界線はどこ? 今さら聞けない「ステマ」の定義をトゥギャッター代表が弁護士に聞いた【前編】
    DropOutSurf_JOY
    DropOutSurf_JOY 2024/04/18
    ステマ,ステルスマーケティング
  • ベンチャー(スタートアップ)におけるセカンドオピニオン法務対応します。 - 赤坂国際法律会計事務所

    経緯:昨今、ベンチャーに対する法務は過去と比べて充実してきました。弊事務所では、2012年より格的にベンチャー法務に対応するようになってから、10年の時間が経過しました。いつの間にか(感覚的には2015-2018年を境目に)、ベンチャーからスタートアップ法務と呼ばれるようになってきました。 対応させていただいた企業の中には、上場した企業もあります。同様に、解散した会社もあります。対応した案件は、ITのみならず、SaaS、医療機器を含む医療関係、介護関係、人工知能関係、海事関係、宇宙関係、セキュリティ関係、クラウド関係、エネルギー関係、アフリカなど新興国関係、フィンテック関係、不動産テック関係、コミュニケーションソフトウェア、セールスソフトウェア、公共交通、Esportなど幅広くあります。 Ailawにおいては、世の中を変えるチャレンジする人を支えるコンセプトのもとでスタートアップを一つの

    ベンチャー(スタートアップ)におけるセカンドオピニオン法務対応します。 - 赤坂国際法律会計事務所
    DropOutSurf_JOY
    DropOutSurf_JOY 2022/05/10
    弁護士,新規事業,起業
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